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非居住者の雇用契約に関して

お世話になります。
現在、アメリカに住んでいる方(女性)に、
7か月の予定で日本に来ていただき仕事をしていただくのですが、
社会保険所得税について教えてください。

社会保険関係では、海外赴任の方と同じということで、
加入することになると聞いておりますが正しいでしょうか。
(概略で、年金事務所に聞きました。)

また、所得税については、
本来は所得税20%の源泉徴収のところ、
「租税条約に関する届出書」を税務署に提出すると、
所得税はかからない、と聞いたのですが正しいでしょうか。
(税理士に聞きました。)
いわゆる183日ルールとは関係ないのでしょうか?

ちなみにその方は、
ご主人の仕事の関係で一緒にアメリカに行かれているようですが、
保険関係については今のところ不明です。
(ご主人が日本の社保に入っているかどうかなど。)

住まいは、ウィークリーマンションの予定で、
業務は、新人研修の講師です。
雇用形態は7か月間の契約社員の予定です。

他に注意点などがありましたら教えていただければ幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/11/19 15:10 ID:QA-0023906

Rimさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業務請負関係

仕事の内容からして雇用関係ではなく、10%源泉の報酬で払い、社保なしにしたらすっきりすると思います。

源泉所得税がないというのはよほどの特例措置ですが、ありえないと思います。

投稿日:2010/11/19 15:20 ID:QA-0023907

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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