非居住者の雇用契約に関して
お世話になります。
現在、アメリカに住んでいる方(女性)に、
7か月の予定で日本に来ていただき仕事をしていただくのですが、
社会保険や所得税について教えてください。
社会保険関係では、海外赴任の方と同じということで、
加入することになると聞いておりますが正しいでしょうか。
(概略で、年金事務所に聞きました。)
また、所得税については、
本来は所得税20%の源泉徴収のところ、
「租税条約に関する届出書」を税務署に提出すると、
所得税はかからない、と聞いたのですが正しいでしょうか。
(税理士に聞きました。)
いわゆる183日ルールとは関係ないのでしょうか?
ちなみにその方は、
ご主人の仕事の関係で一緒にアメリカに行かれているようですが、
保険関係については今のところ不明です。
(ご主人が日本の社保に入っているかどうかなど。)
住まいは、ウィークリーマンションの予定で、
業務は、新人研修の講師です。
雇用形態は7か月間の契約社員の予定です。
他に注意点などがありましたら教えていただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/11/19 15:10 ID:QA-0023906
- Rimさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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業務請負関係
仕事の内容からして雇用関係ではなく、10%源泉の報酬で払い、社保なしにしたらすっきりすると思います。
源泉所得税がないというのはよほどの特例措置ですが、ありえないと思います。
投稿日:2010/11/19 15:20 ID:QA-0023907
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