産業医の選任について
産業医の選任が必要となる「常時50人以上の労働者」というのは、自社雇用の従業員(嘱託・パート含む)だけなのでしょうか。それとも、構内請負外注会社等、自社で雇用していない人も含むのでしょうか。また、含む場合、その根拠となるような条文なり通達なりがあるのでしょうか。
ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2005/10/14 13:49 ID:QA-0002260
- *****さん
- 千葉県/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 西場 智
- 株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長
「常時50人以上の労働者」の定義について
労働安全衛生法第13条(産業医等)に書いてある「事業者は、政令で定める規模の事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、云々」の場合の政令は労働安全衛生法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)で、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」と規定されています。
この「常時50人以上の労働者」という意味は、「平均的な状況の事業運営状況において、パートタイマーや自社で雇用していない請負等の臨時の労働者を含めて、実際に働いている労働者の人数が、常態として50人以上の場合です。(昭和47年9月1日基発602号)
ちなみにこれとは別に「常時使用する労働者」という定義は、大まかに言うと、期間の定めのない常用雇用者と1年以上雇用される労働者、週の労働時間が通常の労働者の3/4以上働くパートタイマーなどの数の合計を指します。
なお、平成17年3月31日、東京地裁はニコンの工場で働いていた業務請負会社社員の過労自殺の裁判で、業務請負会社だけでなくニコンにも安全配慮義務違反による不法行為責任を認定して、2,400万円の損害賠償命令を出しました。
ケースバイケースではありますが、今後は派遣だから、業務請負で請負会社に任せてあるから・・・だけでは通らない時代になってきておりますので、事前に専門家にアドバイスを受けて体制を整備しておくなどの配慮が必要となってきたようです。
投稿日:2005/10/15 17:32 ID:QA-0002268
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございました。アドバイスのとおり、産業医に限らず、請負会社まで含めた安全衛生体制を整備して行きたいと思います。
投稿日:2005/10/17 08:10 ID:QA-0030909大変参考になった
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