退職金制度の廃止について
退職給付債務が急に増え将来に不安を感じました。そこで当初は既存社員の退職金制度の見直しを含め制度改定に動きましたが結局、組合との折合いがつかず既存社員に関しては組合との協議の上で今後の退職金制度について意見交換会を定期的に行う事にしたのですが、新規採用の方については退職金制度について対象外にするという規程変更を行なうことについては不利益変更扱いされるのですか。また、組合から規程変更について意見が出された場合認められないのですか
投稿日:2010/08/24 18:16 ID:QA-0022478
- *****さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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退職金制度
退職金制度の改訂は現行制度での積み上げ、計算額を一旦計算し、その後、その額を引き継いで加算額を新規制度にするのが一般的です。
したがって、既存社員とは、新規制度への移行を話し合うべきです。不利益な改訂でも不利益変更にはなりません。
新しく入る社員に退職金のない処遇を行なっても、それは問題ないですが、全くないのは不満になるでしょう。何らかの代替制度がほしいところです。
専門家の手助けがあると、スムーズにいくでしょう。
投稿日:2010/08/24 18:33 ID:QA-0022479
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職金につきましても将来支給されるべき賃金の一部ですので、制度の廃止や減額・対象者の範囲縮小等を行えば原則として労働条件の不利益変更に該当します。
但し、新規採用者については事前に就業規則(退職金規程)を変更した上で退職金制度の適用が無いことを明示していれば実際の不利益自体が発生しませんので、法定の就業規則変更・届出手続きをきちんと行えば特に問題はないものといえるでしょう。現に経営事情が厳しいのであれば、既存の雇用や労働条件を守る観点から組合が反対する事も通常考え難いものといえます。
ちなみに、仮に組合から退職金規程変更について意見が出された場合でもそれに従う義務は会社にはございません。
しかしながら、労働組合との間で労働協約が締結されていますと、その効力は当該組合員に関しては就業規則よりも優先します。従いまして、退職金制度変更に関しましても労働協約に定めがある場合には就業規則の見直しと共に協約内容も合意の上変更する必要がございますので注意が必要です。
投稿日:2010/08/24 23:06 ID:QA-0022492
相談者より
ありがとうございました。
労働協約等の書面を確認の上で慎重に規程変更の話し合いを行なってまいります。
投稿日:2010/08/25 09:40 ID:QA-0041018大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
退職金制度の廃止や支給水準の減額は、通常不利益変更にあたります。
会社の経営悪化により既存制度の維持存続がきわめて困難であり、変更しなければ労働者にとってさらに不利益となるような切迫した状況下で、改定にあたり、労働者や組合との交渉の上同意を得ているようなケースでは、相当な合理性があることから不利益変更とみなさない判例がありましたが、変更する場合は、制度の廃止や支給の減額もいたしかたない経営状況であることや、労働者や組合との交渉し、同意を得るといった手順を踏む必要があります。
御社の場合、既存社員については組合との定期的な意見交換会を行うということですので、その上で同意を得れば不利益変更にはなりません。
また、新規採用者については、契約上退職金制度を適用しない旨を明示したうえでの雇用であれば問題はありません。
ただ、既存の退職金制度が存在している場合、新規採用者から退職金が支給されない点につき不満が出るリスクもありますので、その点をケアされる必要があるでしょう。
退職金規程の適用範囲の箇所で、規程の適用除外者として
「○○年入社以降の従業員には適用しない」という定めができれば
よいと思います。
投稿日:2010/08/25 21:14 ID:QA-0022534
相談者より
ありがとうございました。規程の改定は組合の意見を聞くだけでいいんですよね。反対といわれても不利益変更にならなければ規程変更は出来ますよね。そのことでストライキなんてことはないのでしょうか。ところで、新規採用者(中途入社含む)にとって退職金制度って入社する判断の重要なポイントなんでしょうか。
投稿日:2010/08/27 12:36 ID:QA-0041040大変参考になった
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