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在宅勤務の勤怠管理について

ある社員を、諸事情により在宅勤務させることになりました。その社員について、勤怠の管理をどのようにするか、会社で議論になりました。勤怠管理の義務付けの可否も検討しなければならないとは思いますが、もし仮に勤怠の管理をすることになりましたら、一般的にどのような方法が用いられていますでしょうか?在宅勤務は特例で、弊社では初めてのケースなので、アドバイスをよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/07/08 01:56 ID:QA-0021579

*****さん
熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

裁量労働制とのセット

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

一般的な在宅勤務制度は、裁量労働制とセットで導入されています。
したがって、ご質問にあるような厳密な(事業所内で行うような)勤怠管理は通常行われていません。裁量労働制は、業務の開始終了の権限を本人に委ね、みなしで労働時間を運用する制度だからです。
現状の労働法制では、このような措置を取らなければ、合法的に在宅勤務を運用するのは非常に難しいと思われます。
要するに、わが国における在宅勤務制度は、「個別の事情」のみによって運用できるようなものではないのです。

ご参考まで。

投稿日:2010/07/08 07:02 ID:QA-0021583

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

在宅勤務の労働時間管理につきましては、2つの方法が考えられます。

1:事業場外のみなし労働時間制度の適用により、実労働時間に関わらず所定労働時間勤務したものとみなす方法

2:定期的に連絡を取れる状態にする等何らかの手段で労働時間を把握し管理する方法

現実問題としましては、1の方法が簡易で妥当と思われますが、業務事情にもよりますので実態を踏まえ判断頂ければよいでしょう。

ちなみにこの度は特例ということですが、今後同様のケースが発生するようであれば対応し易いよう就業規則上に在宅勤務制度の規定を設けられる事が望ましいといえます。

投稿日:2010/07/08 09:57 ID:QA-0021584

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

みなし労働制は馴染まない。信頼関係をベースに時間把握方法を

■ 営業、客先保守などの外勤中心で労働時間の把握が難しい者や、個人別の専門性、企画性の高い職種に適用される、労基法上の 「 みなし労働制 」 の対象ではないように思われるのですが、若しそうなら、時間管理の方法は、独自に検討しなければなりません。
■ つまり、内勤と同じ業務を、自宅という事業場外サイトで行うということなので、基本的には、本人への信頼を前提に、「 電話、メール等で常時使用者の指揮命令を受けながら労働させ、業務記録を(一定の時間単位で)記録、報告させる 」 以外に、決め手はないと思います。

投稿日:2010/07/08 11:28 ID:QA-0021590

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

勤怠管理例

一定の成果を規定した、みなし労働が一般的と思いますが、昨今はITを使っての在宅勤怠管理も少数ですがあります。

パソコン、携帯、アイフォン等の端末やカメラを使って、開始時、終了時を管理する方法です。四六時中モニターをしている訳ではなく、Web上等で、ログイン・アウトを管理する、その情報処理データを記録する等です。こういった方法が適する業務であれば、それほど複雑なシステムではありませんので、御社のシステムに詳しい方もご存知ではないかと思います。

投稿日:2010/07/10 12:58 ID:QA-0021634

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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