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会社分割による社員の移籍同意書について

いつも大変参考にさせていただいております。
会社分割による社員の移籍同意書についてです。

このたび店舗を2つの地域に分けて、一方の店舗に所属する社員については新しく設立される新会社へ移籍することとしました。

雇用条件等に変更はありませんが(勤続年数も継続します)、その移籍に際して同意書が必要と思います。そこで質問です。

①その同意書は元の会社(移籍前の会社)と新しい会社(移籍後の会社)のどちら名義で作成するべきなのでしょうか。

②また、その際の宛名はどちらにすべきでしょうか
(私の認識では、元の会社宛てに「○○会社(新しい会社)への移籍に同意します」という内容が良いのではないかと考えています)

③移籍同意書とは別に雇入書も作成すべきなのでしょうか。それとも移籍同意書に「雇用条件は同様とする」のような文言があれば大丈夫なのでしょうか。

以上どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2010/06/18 19:01 ID:QA-0021193

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

移籍同意書

移籍同意書と新会社での雇い入れ書が必要でしょう。

ただ、貴社の場合、分社で2つに分割するだけなので、書面で確認すべきことはとくにないのではないでしょうか?

投稿日:2010/06/18 21:24 ID:QA-0021198

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社分割に関する以前の相談でも回答しておりますが、労働条件につきましては分割契約の中で定めることになりますので、通知を事前にきちんとしていれば承継される事業に従事する労働者に関しては同意書が必要というわけではございません。

その上で念の為作成する場合につき各々回答させて頂きますと‥

①:移籍措置を決定する主体はその時点で在籍している会社、つまり移籍前の会社になりますので、当然移籍前の会社名で行う事が必要です。

②:移籍元と移籍先が明確になっていればどのような形式でも差し支えないですし、ご認識の通りで問題ないものといえます。

③:雇用条件が変わらないということであれば、労働契約をそのまま継承することになりますので、その旨前述の分割契約書に記載しておけば同意書と同じく新たな雇用契約書も必要とまではいえません。
 但し、会社が変わる以上契約内容を再確認しておく意義は十分にありますので、手間にならないようであれば作成しても差し支えございません。

投稿日:2010/06/18 22:53 ID:QA-0021200

相談者より

 

投稿日:2010/06/18 22:53 ID:QA-0040459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

会社分割による社員の移籍同意書について

①同意書ですが、元の会社と作成します。

②宛名は元の会社宛となります。

移籍後の労働条件通知書は元の会社で交付できると思いますが、労働条件通知書は、書面で通知しなければならないこともあり、雇い入れ側である新しい会社が作成します。

従業員の方は不安を抱かないよう、説明を十分に行うことが必要と思われます。設立後の会社の業務を円滑に進めることになると思います。

投稿日:2010/06/21 20:19 ID:QA-0021224

相談者より

 

投稿日:2010/06/21 20:19 ID:QA-0040471大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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