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取引会社からの移籍について

弊社では、これまで取引のあった会社の従業員が弊社に移籍するにあたり、取引先との移籍に関する取り決め、契約書を締結することとしました。

スポーツ界ではよくあるのでしょうが、初めてのことで、どのように対応をしたら良いかわかりません。移籍金も発生します。

アドバイスもしくは参考にできるものがありましたら、ご教示下さい。

投稿日:2011/03/29 12:05 ID:QA-0043244

*****さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、一般企業の従業員であれば特別なルールの下で契約が行われるプロスポーツ選手と取り扱いは明らかに異なります。一般企業の従業員の場合、法的定めによる移籍金等のルールはございません。また、雇用契約の解除及び締結に関しましては当人と会社間での問題ですので、本来会社間の話し合いで決めるべき事柄とはいえません。

但し、取引会社で同業または関連業種他社への就業に制約を設けていたり、或いはそこまでいかなくとも余り良い印象を抱かなかったりする事が場合によってはあるかもしれません。また移籍金を要求されているという事であれば、移籍によって実際相応の損害が生じているものと考えられます。仮に具体的な損害が無ければ、移籍金要求に応じる義務はございません。

従いまして、法的に両社間での文書作成の必要性はございませんが、両社間でトラブルが発生しないよう先方の事情をよく聴かれた上で対処されるべきといえます。また何らかの契約書等を締結する際には、今後両社間に債権債務関係が生じない旨を明示し、取引先会社の同意を得た文書とされるとよいでしょう。

併せて、御社での労働条件等については当人との間での取り決めが必要ですし、その内容も雇用契約にて明示しておけば十分です。個人情報保護の観点からも、当人の同意なくして取引先に通知するといった措置をされないことが重要です。

投稿日:2011/03/29 19:09 ID:QA-0043250

相談者より

ご指摘ありがとうございます。参考にいたします。

投稿日:2011/03/30 08:45 ID:QA-0043257大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

民事弁護士、税理士さんの意見聴取を

|※| 移籍金とは、プロスポーツ選手が、契約期間中に移籍するとき発生する違約金のようなものですが、これが、労働者の転職の場合には、どのような意味を持つのでしょうか? 移籍、転籍、転職など、どう表現しようと、客観的には、取引先企業との雇用契約の解除と、御社との新しい雇用契約の締結以外の何物でもないように思われます。 .
|※| 移籍金は、御社から転職元の取引会社に B to B の形で支払われるものですね。これは、一体、何に対して支払われるものか分かりません。本人が転職元に負っている債務の代位弁済であれば、法的には、弁済者が、債権者が有していた原債権を取得することを意味するなど、本人を巻き込む可能性もあります。 .
|※| いずれにしても、社員の移籍に関して支払われる企業間の支払いについては、民法、税法も絡む気がしますので、本人を含め、当事者間の事後係争の可能性をなくしておくことが必要だと思います。民事弁護士さんや税理士さんのご意見を十分聞いて下さい。

投稿日:2011/03/29 21:17 ID:QA-0043253

相談者より

ご指摘ありがとうございます。弁護士にも相談してみます。

投稿日:2011/03/30 08:46 ID:QA-0043258大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

移籍金

職業選択の自由は憲法が保証するものですから、移籍金を支払う、というところが通常と異なるように感じます。職業安定法に抵触する可能性があるかも知れませんので、弁護士等に確認頂く必要があるでしょう。有料職業紹介許可を得た人材会社の紹介契約はネット等で見かけますが、先方企業(移籍金を得る側)が有料職業紹介許可が無い場合は不適切と思います。

投稿日:2011/03/29 22:52 ID:QA-0043255

相談者より

ご指摘のとおりだと思いますので、今一度、社内にて検討いたします。

投稿日:2011/03/30 08:47 ID:QA-0043259大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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