病気休職により退職する社員へのアドバイスについて
当社の従業員(勤続28年 51歳)で、末期の癌で闘病中の者がおります。
6年前に発病し、一旦治癒したのですが、2年後再発し、手術し4ヶ月後に復職しましたが、再度転移し、現在に至っています。
近々、1年間の休職期間が満了し、退職扱いとなります。
また、健康保険の傷病手当金もあと半年で1年6ヶ月の支給期間が終了してしまうとのことです。
個人の保険もなく、現状のままでは何の補償もないらしいのですが、個人のこととはいえ、長年社に貢献してくれた方でもあり、できるかぎりアドバイスをしてあげたいと考えています。
会社を退職し、傷病手当金終了後にこの方もしくは家族はどのようにすればいいか?少しでもよい策があればご教授下さい。
投稿日:2010/05/26 16:01 ID:QA-0020697
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、個人の生活上の問題になりますので、会社としまして退職後の補償まで考える義務はございません。
但し、長年勤務されていた方ですので、相談に乗って上げる程度の事は当然してあげるべきといえるでしょう。何が出来るかは別としまして、親身に話を聴かれるだけでも意義があるものといえます。
がん保険等何らかの民間保険に加入していましたら、入院・治療費や金銭的な補償も得られるでしょうが、そうでなければ現実問題としましてかなり厳しい状況と考えられます。
私も問題の性質上具体的なアドバイスは出来かねますが、当然生活保護を受けられる可能性がございますので、居住地の役所へご相談に行かれるようお勧めされればいかがでしょう。
投稿日:2010/05/26 18:56 ID:QA-0020701
相談者より
このような筋違いの質問にもお答えいただき
ありがとうございました。
心より御礼申し上げます。
投稿日:2010/05/27 08:59 ID:QA-0040235大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
勤続の長い方であるだけに、会社として実際の手助けはできないまでも、できるだけの情報提供やアドバイスをして差し上げたいというお気持ちは理解できます。
さて、傷病手当金の支給期間があと半年で終了してしまうということですが、その後も労務不能の状況が続く場合は障害厚生年金の請求を行うことができます。障害厚生年金は下記3つの条件が整えば申請することができます。
1.厚生年金保険加入中に初診があること(年金加入要件)
2.障害認定日に一定の障害の状態であること(障害状態要件)
障害認定日(初診日から1年6ヶ月目等)に 障害認定基準の1級 または2級に該当する程度の症状かどうかです。
3.一定期間以上の年金加入があること(保険料納付要件)
また、現在扶養となっている奥様や18歳未満のお子様がいらっしゃれば、その分が年金額に加算されます。
年金事務所に相談いただければと思います。詳しくは最寄りの年金事務所または年金センターにお尋ねいただければと思います。
投稿日:2010/05/31 17:10 ID:QA-0020776
相談者より
アドバイスありがとうございます。
ご家族にぜひ提案したいと思います。
投稿日:2010/05/31 17:15 ID:QA-0040277大変参考になった
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