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就業時間を変更する場合の残業代の取扱について

お世話になります。

弊社では、ワークライフバランスへの取り組みの一環として、9-18時の就業時間を1時間繰り上げて9-17時に変更することが検討されています。この検討にあたり、残業代の負担が増えるのではないか、とういうことが問題となりました。

(1)勤務時間が少なくなることに鑑み、その分給与を減額することは可能ですか。その場合、適切な計算方法はありますか。

(2)もしくは、実質に支払う残業代が勤務時間の変更により変わらないようにするため、残業代の発生は8時間を超えた部分とすることは可能ですか(実際の労働時間は7時間だが、給与は8時間分とみなす)。可能な場合、どういった手順(就業規則の改定等)が必要でしょうか。

できれば、(2)の方向で検討したいです。

ちなみに現状では、管理監督者以外の社員に対しては、(あ)実質の残業時間分の残業代を支給している社員と、(い)年間360時間分の残業代相当分を手当として給与にあらかじめ給与に組み込んで残業時間に関係なく支給している社員がいます。なお、(い)の社員については、超過分は別途支給しています。

以上ご教示ください。よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/17 09:32 ID:QA-0020499

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(2)の対応ですと所定労働時間を超える労働を行わせながら相応分の賃金を支払わないとなりますと、賃金全額払いの原則に反するものといえますし、残業が安易に行なわれ易くなることでそもそも所定労働時間を短縮することの意義自体が薄れてしまいます。従いまして、(1)で対応する事が求められます。

その際、時短の分賃金が減る事に合理性はありますが、支給される賃金自体の減少で労働者にとっては不利益変更に該当するものといえます。

それ故、変更に関しましては労働者に変更主旨を十分に説明し原則同意を得て変更される事が重要です。

但し、ワークライフバランスへの取り組みの一環である以上、残業を行われることを前提に変更するのではこれまた意味が無いものといえます。実際業務事情によっては形式的な変更に留まる危険性もあり、そうなりますと返って賃金減少とあいまって現場のモチベーション低下を招きかねません。この点については変更に際し労働者の意見にも十分耳を傾けつつ実情に合った見直しをされることが重要です。

ちなみに社員によって残業代の支給方法が異なるというのも事務を煩雑化させるだけですし、この機会に出来れば労働者の同意を得て問題の多い固定残業代支給を廃止し、実質残業時間分の残業代支給へ一本化される事をお勧めいたします

投稿日:2010/05/17 10:13 ID:QA-0020502

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ワークライフバランスを謳うのであれば、残業を含む就労時間が短縮できるようにすべきという点は、ごもっともだと思います。まず、必要コストの計算に走ってしまったことを反省しました。

実施するのであれば変更の趣旨が徹底されるような方策を考えたいと思います。

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2010/05/17 14:58 ID:QA-0040151参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ワークライフバランス

就業時間を変更すると、時間外勤務が発生した際の残業代支給が急増する懸念があります。
ワークライフバランスは大事な事ですが、現実問題として、これまでよりも早くに終業することは可能なのでしょうか。
仕事のやり方を変更する、取引先に理解を求める、管理者の意識を変化させる、こうしたことを十分に浸透させながら、就業形態が変わっていくことになるでしょう。
お見受けする限り、そうした働き方管理の変更の無いまま、就業時間を変更してしまうというお話で、労務リスクの発生を予期します。
いかがでしょうか?

投稿日:2010/05/17 11:22 ID:QA-0020509

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

根本的な問題として

ワークライフバランス(WLB)に考慮、というお考えは時流に沿う素晴らしいものと感じます。ただ現実問題としていかがでしょうか。
金融業界だけではなく、産業界全体が不景気で苦しい中、非正規労働の問題だけでなく、そのしわ寄せが正社員に及び、皆残業の常態化で苦しんでいる、そのようなことはございませんでしょうか。

いくらIRや社是でWLBを謳っても、それが実現できていないと、今はネット等で簡単に情報が流布出来てしまいます。コーポレートブランドの維持や向上の視点からは、単に終業時間短縮しただけではあまり効果が期待出来ないと感じます。

何より現制度を変えずに、残業撲滅とか、残業の多い部署への指導強化や管理者評定への反映など、施策がまだあるのではとも思います。
一番恐るべきは従業員のモラール(士気)低下です。そうならないよう、就業環境についての分析とご方針決定をされることをご提案いたします。

投稿日:2010/05/17 12:54 ID:QA-0020515

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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