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賃金計算期間について

お世話になります。

賃金計算期間と残業時間について質問させていただきます。

就業規則では、賃金計算期間を当月1日~末日、賃金支払日を翌月10日と定めています。
しかしながら、実際の給与計算はリードタイムの問題等があり、規定上の締切日(末日)よりも2~3日前までで残業時間を集計し、当月の残業手当を計算していました。当月分で反映できなった残業については翌月の残業時間に合算して支払う運用を行ってきました。

今回の法改正により、月60時間を超える残業時間に対する割増率の変更に対応するため、残業時間の集計期間だけ前月21日~当月20日までに変更することを検討しています。
所定内勤務時間に対する部分(基本給や諸手当)に関しては、これまでどおり当月1日~末日としたいと考えています。

実際にこのような運用は法律的に可能なのでしょうか?
もし、問題等があれば教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2010/05/13 09:25 ID:QA-0020439

*****さん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間外手当の計算

毎月の給与が月例賃金として同一であれば、問題ないと考えますが、毎月変動したり、あるいは昇給するなどの場合、運用が問題になるでしょうね。
当月賃金、時間外手当も当月分を処理していくのが実務上は望ましいでしょう。

投稿日:2010/05/13 09:53 ID:QA-0020440

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金の支払に関しましては、全額払い・月1回期日指定払い等の原則が労働基準法において定められています。

その一方で、賃金計算期間につきまして具体的な締切日・支払日の設定等に関する定めはございませんし、集計上の問題で残業代のみ毎月翌月支給とすることも可能です。

文面の内容ですと、法改正を踏まえた計算処理上の問題で、残業時間の締切日を前にずらすだけですので、労働条件の不利益変更にも該当しません。むしろ変更される事で、きちんとした計算が可能になりますので差し支えないものといえます。

投稿日:2010/05/13 09:57 ID:QA-0020441

相談者より

ご回答ありがとうございました。

残業手当の翌月支給も検討しておりますが、一時的に残業手当を支給しない月が発生するため、判断しかねておりました。
運用面もあわせ、再度検討致します。

投稿日:2010/05/13 16:37 ID:QA-0040121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的問題はないが、シッカリした事前説明や就業規則の改訂が必要

■ ご承知と思いますが、労基法では、いわゆる、「賃金支払の5原則」が定められておます。残業代もその対象になりますが、その一つ、「毎月1回以上」は、1日から月末までに一回以上支払う事を義務付けるもので、締め切り期間や、支払い期限については決めている訳ではありません。
■ ご相談の事案についても、労使間の合意や就業規則への明記は当然必要ですが、前月21日~当月20日までに変更することは法違反とはなりません。事実、残業代の支払は、その他の固定給与より、丸々、1賃金支払時期をずらしているところが大半ではないかと推測しています。
■ 変更当初の段階では、対象社員にとっては、一時的にキャッシュフロー面での影響があるかも知れませんが、比較的軽微と思われますので、シッカリした事前説明を行っておけば、格別の経過措置は必要ないと思います。

投稿日:2010/05/13 10:54 ID:QA-0020443

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
残業手当のみ1カ月遅らせる方法もあわせて検討しておりますが、ご指摘のとおり一時的に残業手当が支給されない月が発生することに抵抗がある部分もあり、判断しかねておりました。

再度、検討してみます。

投稿日:2010/05/13 16:32 ID:QA-0040123大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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