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1ヶ月単位の変形労働における時間外の扱いについて

いつも便利に利用させて頂いております。
当社では1ヶ月単位の変形労働を採用しております。
具体的な下記シフトを作成した場合で、ご教授頂ければと存じます。

1週 5月1日     0時間
2週 5月2日~8日  56時間
3週 5月9日~15日  32時間
4週 5月16日~22日 40時間
5週 5月23日~29日 40時間
6週 5月30日~31日  8時間

上記において、
①2週は56時間を超えた場合が、時間外の扱いとなるか。
②3週は32時間を超えた場合は時間外の扱いとなるか。
 なお、②においては時間外を支給する場合、法定の40時間を超える
 までは1.0でよいのか。

以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2010/04/21 09:11 ID:QA-0020189

*****さん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1ヶ月単位の変形労働時間制では、月内において週平均で法定労働時間内に収まれば、事前に決められた労働時間につきまして特定の日や週で法定労働時間を超えても時間外労働の割増賃金支払は不要です。

従いまして、

①:2週は56時間を超えた場合、時間外労働の扱いとなります。

②:3週は32時間を超えた場合には、
・月内で週平均法定労働時間の総枠(177.1時間)を超えた場合
・法定の週40時間を超えた場合
のいずれかに該当すれば、時間外労働の扱いとなります。
 いずれも超えなかった場合には、×1.0の基本部分のみで差し支えございませんが、文面のケースですと総枠から計算しましてそうした取り扱いが実際に可能になるのは1.1時間のみとなります。

投稿日:2010/04/21 09:57 ID:QA-0020191

相談者より

 

投稿日:2010/04/21 09:57 ID:QA-0040011大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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