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1ヶ月単位の変形労働における法定労働時間超過の考え方について

いつも便利に利用させて頂いております。

さて当社では1ヶ月単位の変形労働制を導入しており、現在日及び月の単位で法定労働時間を超過した
場合については時間外手当を支払っております。
これをさらに週の所定を超えた場合について、時間外手当を支払う必要はあるのでしょうか。

変形期間(1ヶ月)で精算をしており、これをさらに週単位で払うとなると変形労働制のメリットが
薄れるような気がしております。
何卒ご教授のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2011/05/30 09:17 ID:QA-0044252

*****さん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1ヶ月変形

1ヶ月変形は、週平均して40hということですから、シフト表では、週35hもあれば週44hもあるかも知れません。法定労働時間を超えたチェック方法として、1日8h、1週40時間でチェックする必要があります。

投稿日:2011/05/30 10:55 ID:QA-0044258

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/05/30 11:59 ID:QA-0044263参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合でも、事前に決められた労働時間とは別に1日8時間または週40時間を超える労働を行わせる場合には、月単位での労働時間数に関わらず時間外労働割増賃金の支払が必要になります。

元来1ヶ月単位の変形労働時間制とは、事前に労働日及び労働時間を明確に定めた上で月における法定労働時間の総枠内に収める事により時間外労働の適用が免除される制度です。

従いまして、文面のように後日週単位で新たに時間外労働が発生するような場合には、当然割増賃金の支払義務が発生します。またそのような事が頻繁に起こるとすれば変形ご認識の通り労働時間制導入のメリットが少なくなりますので、現場事情を考慮し制度自体を見直しされることも検討すべきといえるでしょう。

投稿日:2011/05/30 11:39 ID:QA-0044261

相談者より

丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
当社の場合、シフトの変更が頻繁に発生している
現状がありますので、アドバイスを踏まえて今後
検討していきたいと思います。

今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2011/05/30 11:59 ID:QA-0044262大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

必ずしも、メリットが薄れるとは限らない

|※| 割増賃金の対象は、日次で見て、週次でみて、月次で見るというチェックポイントで管理します。 .
|※| ① 日次で、所定労働時間と8時間のいずれか長い時点から割増賃金の対象 ② 週の所定労働時間と40時間どちらが長い方を超過した時点で、割増賃金の対象 ③ 「 日次超過時間 」 と 「 日次超過時間を控除した週次超過 」 に加えて、「 月次の総労働時間から、日次超過時間と週次超過時間を控除した労働時間 」 が、月次の所定労働時間である177時間や171時間を超過した場合には、当該超過時間が 「 月次割増賃金の対象 」 となります。 .
|※| 変形労働制のメリットに付随する 「 歯止め 」 のようなものですから、シフトの組み方と運用の巧拙によりメリットの取り方も違ってくることになります。

投稿日:2011/05/30 12:31 ID:QA-0044266

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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