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休日労働の時間外労働手当について

先日、弊社の社員がトラブル対応の為、休日労働が発生いたしました。
弊社は、土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日となっております。
(月)~(金)で週40時間の所定労働をしており、土曜日に10時間30分勤務した場合、「代休の取得」+「10時間30分時間外労働手当(0.25)」ということであってますでしょうか。

何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/01/29 17:23 ID:QA-0074612

林7iroさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休の取得が同じ賃金支払期間内に行われる場合ですと、基本賃金部分は給与支払の際に相殺する事が可能です。しかしながら、代休日の所定労働時間数が8時間であれば、2時間30分の勤務については相殺が出来ませんので、、「2時間30分:基本賃金を含む時間外労働手当(1.25)」+「8時間:割増部分のみの時間外労働手当(0.25)」という支払内容になります。

一方、代休の取得が次の賃金支払期間内にずれ込む場合には、賃金全額払いの原則から基本賃金部分も含めて一旦10時間30分の時間外割増賃金を支給される事が必要です。その上で、次期におきまして代休を取得された際に8時間分の基本賃金を控除することになります。

投稿日:2018/01/29 21:49 ID:QA-0074615

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(時間単価×10.5h×1.25)‐(時間単価×8h)とお考えください。

例えば、時給1000円とすれば、
13125-8000=5125の支払いが生じます。

投稿日:2018/01/30 12:37 ID:QA-0074621

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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