休日労働の時間外労働手当について
先日、弊社の社員がトラブル対応の為、休日労働が発生いたしました。
弊社は、土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日となっております。
(月)~(金)で週40時間の所定労働をしており、土曜日に10時間30分勤務した場合、「代休の取得」+「10時間30分時間外労働手当(0.25)」ということであってますでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2018/01/29 17:23 ID:QA-0074612
- 林7iroさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休の取得が同じ賃金支払期間内に行われる場合ですと、基本賃金部分は給与支払の際に相殺する事が可能です。しかしながら、代休日の所定労働時間数が8時間であれば、2時間30分の勤務については相殺が出来ませんので、、「2時間30分:基本賃金を含む時間外労働手当(1.25)」+「8時間:割増部分のみの時間外労働手当(0.25)」という支払内容になります。
一方、代休の取得が次の賃金支払期間内にずれ込む場合には、賃金全額払いの原則から基本賃金部分も含めて一旦10時間30分の時間外割増賃金を支給される事が必要です。その上で、次期におきまして代休を取得された際に8時間分の基本賃金を控除することになります。
投稿日:2018/01/29 21:49 ID:QA-0074615
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(時間単価×10.5h×1.25)‐(時間単価×8h)とお考えください。
例えば、時給1000円とすれば、
13125-8000=5125の支払いが生じます。
投稿日:2018/01/30 12:37 ID:QA-0074621
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