退職者の特定資格受給者の認定について
いつも大変参考にさせていただいています。
退職者の特定資格受給者の認定についてです。
このたび自己都合で退職する社員から月々の残業時間が多いため(月平均50~60時間)、特定資格受給者に該当するのではといわれました。
もし、その申請が本人よりハローワークにされた場合、会社にとってのデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
また、残業時間が多いだけで認定はされるものなのでしょうか。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/04/13 19:46 ID:QA-0020103
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご利用ありがとうございます。
自己都合退職であっても、それがやむを得ない事情とハローワークで認められた場合は特定受給資格者となります。
特定受給資格者の判断基準の中に確かに「離職直前3か月前に、労働基準法に基づき定める基準にする時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した場合」という理由があります。
これは事業主が危険もしくは健康障害を生じる恐れがあるとを行政から指摘されたにもかかわらず、事業所において必要な措置を講じなかったために離職したと認められた場合は特定受給資格者と認めるというものです。あくまでも、出勤状態を確認した上でのハローワークの判断となります。
申請者が求職の申し込みをする時に、上記のような申出をすると、会社にタイムカード、勤務表の提出依頼がハローワークからきます。それを確認した上で認定をすることになります。
この申請で会社にデメリットがあるということは特にありません。
労働時間が法定よりも多いことを取り締まるのは労働基準監督署ですので管轄は異なりますが、離職した社員が何人も同じ理由(時間外労働が多いため)でハローワークに申し出をするような事態は、あまり良いとは言えないと思いますので、改善が必要だと思います。
投稿日:2010/04/14 09:44 ID:QA-0020107
相談者より
迅速なご解答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2010/04/14 10:04 ID:QA-0037856大変参考になった
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