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標準報酬の資格取得時決定について

アルバイト従業員が社会保険に加入する際の標準報酬の資格取得時決定の計算方法についてご享受いただければと思います。

■弊社のアルバイト従業員の資格取得時の標準報酬の計算方法
(週所定労働時間×4.2×時給)+通勤交通費

週所定労働時間・・・雇用契約書より
4.2・・・1ヶ月を4.2週とする(定数⇒どの月も4.2週としている)
通勤交通費・・・定期か実費で支給(定期はそのまま定期の金額)
※実費の場合・・・週所定労働日数×4.2×1日の実費

■質問
①弊社の場合、月に関わらず、1ヶ月を4.2週の定数として計算しておりますが、そもそも4.2というのは正しいのでしょうか?

②一般的にアルバイト従業員の資格取得時の標準報酬の計算方法はどのような計算が多いでしょうか?

③アルバイト従業員の入社日は毎月1日~20日の間となっており、1日入社以外も常に4.2を乗算し、1ヶ月分の標準報酬にて取得しているが、一般的な方法なのでしょうか?

④入社して、当月に退職してしまい社会保険の同月得喪となってしまうアルバイト従業員が多いのですが、良い対象法はありますでしょうか?

ご享受宜しくお願い致します。

投稿日:2010/03/29 17:42 ID:QA-0019913

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

御社の実情に合った運用をご検討ください。

ご質問に対して結論から述べさせていただきます。
①に関して
4.2というのは1月を30日と考えて7日(1週間)で割った数字かと思います。それであれば、御社は1カ月を4.2週と定めているということであり、標準報酬を算出する根拠として特段問題はありません。

②に関して
アルバイトの方であっても、雇用契約を締結していればそこに明記された1月の勤務予定によって報酬額が求められますし、また雇用契約がない場合にはその事業所で雇用される他のアルバイトの方の勤務形態、及び残業時間に準ずる形で1月の報酬額を求めることが一般的となります。

③に関して
御社の方法で間違いございません。実態の勤務によって求められる今月の給与額ではなく、本来入社月に通常勤務が予想される時間に応じて1月の給与額を求め、標準報酬を算定するという方法をとる方が、その後の実態にあった保険料額といえます。

④に関して
アルバイトという形態である以上、短期間で退職してしまうことも多いかと思いますが、それであればまずは2ヶ月間の期間を定めた雇用という形で契約することで、被保険者の適用を除外されます。最初の2カ月間は様子を見るかたちで、3ヶ月目から改めて雇用し、保険加入とするというような方法も考えられます。

また、一般的な方法を把握することも必要ですが、御社では法令にも則った運用をされていらっしゃいますので、現在の運用方法となった経緯をまずは上司の方に確認してみることで、より運用面で御社の事情なども考慮されたオペレーションとなるのではないかと思います。

投稿日:2010/03/31 22:03 ID:QA-0019945

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

アルバイトの件

①間違ってはいません。逆に4.2まできっちり出しているのはめずらしいと思います。
②週平均所定労働時間×時給×4週が多いですね。
③標準報酬は通常1ヶ月に支払われるであろう報酬ですので、問 題ありません。
④再度、何が問題なのか検討をお勧めします。
(すぐ辞めてしまうので、すぐ資格取得したくないのか。同月得喪自体は問題ないが、すぐ辞めてしまうことが問題であるのか。)
⇒単純に事務手続きだけの問題でもない気がします。

投稿日:2010/04/01 23:19 ID:QA-0019966

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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