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育児休業後に復帰できない場合

3/3で1年半の育児休業満了となる契約社員がおり、その時点で保育園の入所ができず、4月入所の可否が3月中旬に出るとのことでしたため、、4月職場復帰を条件として3/4の復職を認め、3月中は有休扱いの措置を取りました。

その後、4月も入所不可となったものの、4月は夜間シフトや休日のみの出勤であれば対応可能との希望が本人よりありましたが、そのような勤務条件にあう職場がないため、3月末にて退職することとなりました(雇用契約は一旦、3/1~3/31で取り交わしています)
この場合、会社都合、自己都合のどちらに該当しますでしょうか。

また、本人は雇い止め理由書を要求しております。
自己都合とみなすのであれば、上記理由書の発行は不要と考えますが、その可否について見解をお聞きできましたら幸いです。

投稿日:2010/03/25 22:04 ID:QA-0019878

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行の育児介護休業法では、働きながら育児をすることを容易にするため、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならないとされています。
短時間勤務制度
(1) 1日の所定労働時間を短縮する制度
(2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
(4) 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
フレックスタイム制
3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4 所定外労働をさせない制度
5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

従いまして、まずは御社で採用している上記いずれか一つの措置について相談されることが最低限必要です。そうでなければ雇用継続へ向けての義務措置を怠った事で会社都合の退職と考えられてもやむを得ないでしょう。

一方、既に上記措置についても話した上で当人が受け入れることなく合意の上で退職されるのであれば自己都合退職に当たり会社都合による雇止めとはいえないというのが私共の見解になります。

但し、育児という特別な事情の絡んだケースですので、当人に対しては相談に応じる等誠意ある対応をされる事が大切です。

投稿日:2010/03/25 23:44 ID:QA-0019880

相談者より

 

投稿日:2010/03/25 23:44 ID:QA-0037765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児休業後、復帰できないケース

1.まず、御社では、1歳6ヶ月まで育児休業を取得させていますので、育児休業の義務ははたしております。
2.その後は、本人には労働義務が発生します。この時点で保育園が見つからないは、理由になりません。
(育児休業とは復帰させるための休業なのです)
3.次に、御社の就業規則で、3歳までの措置はどう記載してますか?「夜間シフトや休日のみの出勤」という勝手な要求に応じる必要はないでしょう。
4.また、1ヶ月の有期雇用契約書には更新条項はどのように書いてあるのでしょうか?復帰できない場合には、今回で雇止めといったことが明記してなければ、以下参照ください。
5.トータル3年以上であれば、正社員と同じ扱いです。すなわち、会社から辞めてくれといって本人が納得しないのであれば、
会社都合となってしまいます。この勤務条件では無理ですと本人から退職したのであれば、自己都合となります。
▲トータル3年未満であれば、期間満了扱いです。
以上

投稿日:2010/03/26 10:51 ID:QA-0019884

相談者より

 

投稿日:2010/03/26 10:51 ID:QA-0037767大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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