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退職日の延長について

いつも大変参考にさせていただいています。
退職日の延長についてです。

近々退職予定の社員が、転職先が決まるまで休職ということで在籍にしておいて欲しいと頼まれました。
その場合の、会社のデメリット(リスク)にはどのようなものがあるでしょうか。

考えられることとしては
①保険料の徴収方法
②その間に、その社員がなにか問題を起こしたときの対応
などだと認識しています。

保険料の徴収については、基本全額本人負担(労災以外)で考えていますが、どのような方法で徴収するのがよろしいのでしょうか。

そもそも、こういった対処事態する必要がないと言われてしまえばそれまでですが、このご時世で離職中での転職がむずかしいことを考えるとできるのであれば対処してあげたい気持ちもあります。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/17 13:09 ID:QA-0019763

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥

① 休職の際の社会保険料につきましても、会社負担分を逃れる事は出来ません。従いまして、休職者本人から徴収できるのは折半分のみです。
 また文面のケースですと病気休職でない為、本来給与から控除される時期に当人へ請求して払ってもらうとよいでしょう。万一すぐに徴収出来ない場合には会社が当人負担分について一旦立替払いを行い、後で本人へ請求するといった方法が考えられます。

② これは休職者に限った問題ではございませんので、特別な対応を図る必要はないものといえます。休職者であっても在籍中に会社に関わる問題を引き起こした場合には就業規則の適用を受けますので、ご心配であればその旨通知されておいてもよいでしょう。

ちなみに、一番の問題はいつまでたっても転職先が決まらない事による会社の不利益(社会保険料の負担等)ですし、こうした先例を作りますと今後も退職者が希望すれば同様の対応を図らなければならないといったことも考えておかねばなりません。御社規定に基かない任意の措置であるならば、休職の可否判断は慎重にすべきです。

仮に認める場合でも、特別の事情がある場合に限り、期間も限定されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/03/17 20:45 ID:QA-0019767

相談者より

 

投稿日:2010/03/17 20:45 ID:QA-0037724大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

パッケージを作ってはいかがでしょう

雇用調整、整理解雇等のご相談を非常に多く受けており、むしろ積極的にご相談のような対応に取り組む企業様もございます。

会社として、ご担当としての善意、というより、システムとして、きちんとパッケージ化を図ることで、御社の人事政策にも好影響が出るのでは、と思います。

①保険料の徴収方法
基本的に会社負担分は会社がご負担とする方が、後のトラブルを回避できます。そこまでして対応したくない場合、このような制度はお取りにならない方が無難です。
トラブルは起こらなければ何の対応もいりませんが、全く予期しない時に、予期しない格好で発生します。

②その間に、その社員がなにか問題を起こしたときの対応
当然「従業員」ですので、御社の責任を問われます。通常の一般社員と全く変わらないご対応が必要になります。

つまり御社のメリットは何もございません。
ただし、雇用調整等が必要な際、期間を決めて(これは欠かせません)、再就職支援パッケージのような制度を取り、在勤中の評価やその他、審査の上、その制度適用になる方には半年間出社せず転職活動に専念するような制度とされてはいかがでしょうか。

投稿日:2010/03/18 10:04 ID:QA-0019773

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

相談を持ち込まれても、断るべき

■ 会社都合ならいざ知らず、自己都合退職とお見受けする退職者に対して、実態の伴わない雇用関係を継続すべきではないと思います。元来、休職とは、そのような趣旨の制度ではないはずです。
■ 企業運営の一端を担う部署としては、むしろ、そのような、個別事情、担当者の個人的感情に基づく相談を持ち込まれても、お断りすべき事項だと考えますが、、如何でしょうか?

投稿日:2010/03/18 12:25 ID:QA-0019776

相談者より

 

投稿日:2010/03/18 12:25 ID:QA-0037728大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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