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割増賃金率の変更について

弊社では現在、1日の標準労働時間は8時間、土日祝日が休日で月次の精算労働時間は、その月の所定労働日数に8時間をかけた時間となっています。残業代として1ヶ月の標準労働時間を超えた分に25%の割増、休日勤務はいずれも35%の割増をしています。改正労基法の施行において、弊社ではいわゆる残業代の25%の割増を所定労働時間超から1ヶ月の法定の総枠時間(例えば1ヶ月30日であれば171時間)までは割増無の時間外手当として、法定の総枠を超えた分から25%の割増へ変更を考えています。これについて、労働条件の不利益変更として労働者から個別同意の取得が必要でしょうか。お手数ですがご回答いただけますようお願いします。

投稿日:2010/01/18 11:37 ID:QA-0018895

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一定の要件を満たせば就業規則の変更で対応可能

■ 「法定労働時間に達しない所定外労働に対して支払っている2割5分の割増賃金を廃止すると共に、法定労働時間超の法定外労働に対する割増率3割5分も、法定下限の2割5分まで引き下げたい」というご趣旨だと思いますが、認識されているように、労働契約の不利益変更になりますので、当事者の合意が基本になります。当事者の合意とは、厳密には、個々の労働者の同意ということです。
■ 但し、一定の要件(下記の2点)を満たせば、《 就業規則を変更することによって、個々の労働契約も変更されたと看做すことが可能 》 です。
▽ 就業規則変更の内容が合理的であること
▽ 変更後の就業規則を周知していること
■ 《 内容の合理性 》 については、次の諸点から判断すべきものとされています。
▽ 社員の受ける不利益の程度
▽ 労働条件の変更の必要性
▽ 変更後の就業規則の内容の相当性
労働組合等との交渉の状況
▽ その他の就業規則の変更に係る事
■ 経営環境の変化への対応という観点からは、充分意味のあるご方針だと思いますが、変更内容に関する、上記の諸点に就いての判断は致しかねます。労働者側への提案、交渉に際しては、十分な事前準備、誠意のある対応、柔軟な姿勢など、合意の取り付けに万全を期して望まれることが重要だと思います。

投稿日:2010/01/19 10:48 ID:QA-0018904

相談者より

大変参考になりました。私の質問文が間違えていたため、申し訳御座いませんが、休日労働に対する割増率3割5分は、今回変更しません。法定労働時間に達しない所定外労働に対して支払っている2割5分の割増賃金を廃止することに対する質問でした。ただ、ご回答を頂いた内容の通りと理解しています。ありがとう御座いました。

投稿日:2010/01/19 11:03 ID:QA-0037394大変参考になった

回答が参考になった 0

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