特定行為の是非について
以下の対応がいわゆる「特定行為」に該当するか否かをご教示いただきたくお願い申し上げます。
通常、採用(派遣契約締結前)に本人の生年月日や居住住所等の開示を求める行為は完全に「特定」に該当すると認識しておりますが、
採用(派遣契約締結)後に上記の行為を実施する場合には該当するのでしょうか?
ちなみに当社が直面している問題としてまして、「貸金業法」の施行にともない「貸金業従事者名簿」というものを社内で管理していかなければならなくなります。帳簿に記載する内容として従事する社員の氏名・生年月日・居住住所があり、且つ、直雇用社員だけでなく派遣社員においても同様の管理が必要となります。
当帳簿に不備があった場合には最悪事業停止といった罰則を受けることとなります。よって上記のように派遣社員の情報を把握する必要があるのですが、このような合理的理由が高く、且つ採用後であれば問題がないのか(≒特定行為にあたらない)ご質問をさせていただきます。
投稿日:2009/12/24 21:51 ID:QA-0018712
- *****さん
- 愛知県/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 1001~3000人)
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