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アルバイトの育休について

現在下記のようなアルバイトさんがおります。

・勤務開始年月→2007年3月
・契約更新回数→5回
・現在の契約期間→2009年12月末まで
・育休期間→2008年12月~2010年1月末まで

契約の更新をするにあたって、ご相談させてください。

このアルバイトさんは、2月から子供を保育園に入れるつもりでしたが、満員で入れられないそうです。
従って育休の延長をすることになります。
しかし弊社では繁忙期があり、その業務の開始時期に研修なども行うため、もし4月をすぎても復帰できないようであれば、このアルバイトさんに従事していただく仕事がなくなってしまいます。
4月を過ぎても保育園に預けることができず、復帰できない場合は契約を終了したいのですが、問題ないでしょうか?

次回の契約は、4月から保育園に入れるかどうかが判明するのが、2月初旬になるとのことなので、契約内容は以下のように考えています。

契約期間:2010年1月~2010年2月末
※2010年4月から勤務出来ない場合、次回の契約は行わないものとする。
という文言を契約書に入れるつもりです。

投稿日:2009/12/16 14:44 ID:QA-0018626

*****さん
岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

育児・介護休業法には、事業主は、育児休業、介護休業子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりませんとなっており、その中に期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないことということも該当します。
上記だと、2月末までにする理由は、保育園に入園できないことを理由としていると受け取れますので、上記の不利益に該当してしまうと思います。

少なくとも今ままでの契約期間と同じ間隔で更新をしないと雇止めは厳しいと思います。
以上ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2009/12/16 18:14 ID:QA-0018631

相談者より

 

投稿日:2009/12/16 18:14 ID:QA-0037283大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

育児休業について

 契約期間:2010年1月~2010年2月末
 ※2010年4月から勤務出来ない場合、次回の契約は行わないものとする。
という文言を入れてよいかどうかの考え方として、
1つは従業員が子どもを入れるつもりであった保育園が
認可保育所(公立)かどうかが関係してきます。
認可保育所に入れられない場合、従業員には1年6ヶ月まで
育児休業を延長することが法律で決められています。
従ってその間の契約解除は出来ないことになります。

もしその方が子どもを入れるつもりだった保育園が
認可保育所だった場合、1年6ヶ月の休業が決められているため、
2008年12月~2010年5月末まで契約解除はできないことになりますが、
5月末を過ぎれば可能です。
従って、
※5月末を過ぎても勤務できない場合、次回の契約は行わないものとする。
という文言をいれることは可能になります。

以上、ご参考になれば幸いです。

投稿日:2009/12/18 11:13 ID:QA-0018650

相談者より

 

投稿日:2009/12/18 11:13 ID:QA-0037290大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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