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抵触日を迎えたスタッフの直接雇用申し出義務について

いつもお世話になっております。
労働者派遣契約に関しての質問です。
ある事業所で派遣スタッフを2名受け入れております。
当該業務抵触日を2010/3/1に迎えるにあたり、直接雇用の申し出を検討しておりますが、下記の認識で問題ないかをご教示下さい。
①雇用形態は社員でなくても良いとの認識で構わないか(アルバイト採 用で、時給は弊社規定によって決定する)
②仮に直接雇用の申し込みで当人から断られた場合、当スタッフは抵 触日を以て契約満了となる。(それとも派遣契約(抵触日)が延長にな るのか)
勉強不足で恐縮ですがよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2009/11/18 10:44 ID:QA-0018229

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用形態・賃金などに関する特別な制限はない

■ ご質問のケースは、派遣法40条の4に該当する問題だと思われます。
ご質問 ① 雇用形態や賃金に関する制限はありません(最賃法は別ですが)。また、アルバイトは俗称で、短時間労働が異なるだけで、広義の社員であることに変わりはありません。
ご質問 ② 雇用契約の申込を断られた場合は、元派遣契約の抵触日をもって契約満了となり、自動的に延長されることはありません。
■ なお、申し込みの事実、申込を断られた場合には、その事実も記録しておくことをお勧めします。また、同法40条3~5には、類似のケースについて、派遣先企業に、雇用努力義務や雇用契約申込義務が課されていますので、一度チェックされておかれるのも有意義だと思います。

投稿日:2009/11/18 12:43 ID:QA-0018233

相談者より

川勝先生
ご丁寧な回答有り難うございます。
ご教示通り、条文をチェックして進めたいと思います。

投稿日:2009/11/18 18:22 ID:QA-0037133大変参考になった

回答が参考になった 0

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