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雇用保険 再就職手当について

再就職手当についてお教えください。

私はIT系派遣会社事務担当者ですが、先日入社したばかりの派遣社員の方より、再就職手当の申請用紙の記入依頼がきました。

内容を記入し上司に確認したところ、その方はとりあえず最初の仕事は2ヶ月間の期間雇用のため、その2ヶ月は雇用保険に加入しないために再就職手当はもらえないのではないか?と言われました。

再就職手当は失業手当の残日数をまとめて支給する仕組みだと思っており、しかも開業した方も支給されると聞きました。
でも、雇用保険に加入しないことでその方の再就職手当は支給されないのでしょうか?
また就職した先の会社が雇用保険に加入していない会社であった場合どうなるのでしょうか?

お手数をおかけいたしますが、ご回答いただけますようお願いいたします。

投稿日:2005/08/31 14:37 ID:QA-0001812

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

再就職手当について

まず、再就職手当は就職促進給付のひとつでありこの支給要件は、直接的には現在雇用保険の被保険者であることを必要とはしておりません。
つまり、受給資格要件としてはあくまでも雇用保険法上のいわゆる失業給付の受給資格者であるかどうかが第一のステップであり、さらに受給資格者の資格要件は資格喪失日以前、すなわち過去の雇用保険被保険者期間によって算定されます。

ただし、受給資格者であれば、誰でも享受できるシステムではなく第二ステップとしての支給要件があります。
第2ステップとしての支給要件以下のとおりです。(主要な項目のみ列挙します。)
①”受給資格者”が”安定した職業”に就いた場合
②就職日の前日における基本手当(失業給付)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること
③1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いていること
etc

ポイントは、①と③です。
つまり受給資格者が再雇用された場合、再雇用先にて被保険者資格があることを直接的には要求していませんが、上記①、③における雇用の安定性を条件としていることから労働者となる場合はほとんどの場合が雇用保険被保険者となるべき状況にあるといえるでしょう。
(※雇用された労働者でなく開業者であっても安定した事業であると認められれば再就職手当は支給されます。)

さて派遣会社については、3ヶ月更新などが主流ですが、有期契約とはいえ1年を超えて更新の継続が通例であると認められる場合は、再就職手当の受給要件はその点について満たしていると思われます。
ポイントは、再就職後の労働契約の継続性であり、雇用保険の被保険者資格取得状況ではない、ということにご留意ください。

また、就職先が雇用保険非加入事業所の場合ですが、この場合も同様に労働契約の継続性により判断されます。個人経営でも農林水産業でも安定した事業運営の会社として労働者の雇用継続を担保すると認められば要件は満たすものと思われます。

ちなみに再就職手当は一時金ですが、支給残日数ではなく、その30%が支給範囲です。

投稿日:2005/08/31 22:56 ID:QA-0001815

相談者より

 

投稿日:2005/08/31 22:56 ID:QA-0030715大変参考になった

回答が参考になった 0

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