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社内貸付と準拠法について

現在、社内貸付制度の検討をしているのですが、貸金業法との関連についてご相談いたしたくお願いいたします。

昨今、貸金業法改正(含、出資法、利息制限法)を受け①上限金利の引き下げ、②総量規制(1社50万円、他社合わせて100万円を超過する場合は年収1/3まで)の話を良く耳に致します。

こちらの掲示板でも、金利は利息制限法/出資法の影響を受けると解釈できる回答がありましたが、総量規制については対象外となるのでしょうか?

年収は容易に把握可能ですが、他社での借入金額を信用情報機関に問い合わせるようなことをする必要があるのでしょうか?

金融機関が直接貸し付ける場合は総量規制の対象となり、弊社が金融機関より借入をし、その資金を社内貸付で従業員に貸し付ける場合、総量規制の対象外となるすると、法の抜け穴のように感じたので。

恐れ入りますが、ご教示賜れると助かります。

投稿日:2009/09/25 00:02 ID:QA-0017565

*****さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

貸金業法における「貸金」は「社内貸付金」とは異なる

■ ご承知のように、貸金業法における、「貸金業」とは、「 金銭の貸付け、又は、金銭の貸借の媒介を 《 業として行うもの 》 をいう 」 と規定されており、《 事業者がその従業者に対して行うもの 》、つまり、「 社内貸付を行う会社 」 は対象外とされています。
■ 同じ貸付金であっても、多数不特定の利用者を対象とする利益追求行為と、雇用関係にある社員を対象とする福利厚生制度は、根本的に異なります。貸付を受ける社員の中には、借入金総額の点に問題のある者が居ないとは言えませんが、それは、会社の責任において、指導、チェックを行う分野で、法の抜け穴と見るべきではないと思いますが・・・。

投稿日:2009/09/25 11:17 ID:QA-0017573

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご指摘のとおり、本来の趣旨を鑑みると対象外と考えられるかとも思います。

ただ、貸金業法を直接の準拠法としない銀行も個人の貸付(営利目的である点は同様であり、社内貸付とは異なりますが)は貸金業法を準用すると聞いたことがあり、社内貸付についても何かしらの準拠法または準じて適用される法律があるのかが不明でした。

また、過去の掲示板の中で、社内貸付であっても利息制限法(または出資法)の制約を受ける(実際は無利子~低金利での貸付だとは思いますが)との回答を見たため、貸金業法の適用についても有り得るかと懸念した次第です。

社内貸付について、低金利であっても金利を課す場合(調達金利を超えて企業に収益が入る場合)であっても貸金業法の対象外と考えてよろしいでしょうか?

また、福利厚生目的であっても、金融機関と提携して貸出主体が金融機関となる場合は、貸金業法の適用対象となる、という理解でよろしいでしょうか。

大変お手数ですが、重ねてご教示賜れればと存じます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/09/25 11:37 ID:QA-0036864参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

貸金業法における「貸金」は「社内貸付金」とは異なる P2

■ 銀行の場合も(多くの場合は子会社の形態で)法3条に基づく、登録を行って業務を行う場合には、同法の適用を受けることになります。
■ 社内貸付の趣旨は福利厚生としての低利融資にあり、同法に抵触することは考えにくいところです。また、会社調達金利との差異は、課税面の問題であり、貸金業法とは直接の関係はないと考えます。
■ 金融機関と提携融資の仕組みは色々考えられますが、会社保証がある場合は、「貸付契約」⇒「保証契約」、「顧客」「債務者」⇒「保証人」と読み替えられますので、上記登録を行っている場合でも、当該社員への貸金としてカウントされないと理解しています。

投稿日:2009/09/25 12:44 ID:QA-0017577

相談者より

 

投稿日:2009/09/25 12:44 ID:QA-0036866大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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