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パート社員の社会保険について

早速ですが 弊社で勤務中のパート社員(他社掛持ち中)が 次回の契約更新時において 正社員の四分の三以上の契約内容に変更する予定です。この場合 今まで他社で 健康保険厚生年金雇用保険に加入していた場合 どのような 手続きが必要でしょうか?
他社での契約が 四分の三以下 また 週20時間未満となり 全て保険適用外になれば 弊社で加入することが出来ると思いますが 週20時間 は維持されていたら 他社での雇用保険が加入されたままになると思います。

投稿日:2009/08/10 18:02 ID:QA-0017088

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険・社会保険のいずれにつきましても、所定労働時間上御社のみで適用となる場合には、他社で現状資格があれば他社での資格喪失届提出と共に、御社での資格取得届提出といった手続きになります。

一方、両社共に適用となる所定労働時間であれば、
・雇用保険‥ 本人が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主の下において被保険者になります
・社会保険‥ 「二以上事業所勤務届」を提出することで本人がいずれか一社を選択します(※但し、標準報酬額は2社の合計で決定され、保険料も按分して二社が支払う事になります)

尚手続き詳細につきましては、雇用保険は所轄のハローワークへ、社会保険は所轄の社会保険事務所にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2009/08/10 23:18 ID:QA-0017095

相談者より

 

投稿日:2009/08/10 23:18 ID:QA-0036686大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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