コミュニケーション手当について
各部門内及び部門間のコミュニケーションの促進により業務の円滑化と効率化の向上を図り、かつ個々の社員のストレスの軽減とリフレッシュを目的とするために、コミュニケーション手当の導入を考えています。
具体的には、事前に会社に活動内容を申請して承認を得てからの活動になります。(○:飲み会、食事会、ゴルフ、釣り、旅行etc ×:風俗・キャバクラetc)
他社でこの制度を実施している場合、どのような点を注意しているのか、金額の設定、頻度、また制度自体に問題は無いのか教えて下さい。
投稿日:2009/08/05 15:32 ID:QA-0017020
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
過度な支援でなければOK
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
これは、給与手当というよりは、自主的なクラブ活動やレクリエーションへの活動補助のようなことをお考えということですね。
こうした活動は、広く社員が参加するもので、なおかつ過度な支援にならないもの(※海外旅行等でない)であれば、税法上は福利厚生費として認められます。
※もし、ご心配の点があれば、顧問税理士さんへもご相談下さい。
加えて、社内の納得性を確保する意味では、安全衛生委員会のような検討の場で、広くアイディアを出し合い、会社が認める活動を十分に検討しコンセンサスを確保することが重要でしょう。
ご参考まで。
投稿日:2009/08/05 21:47 ID:QA-0017031
相談者より
ご回答ありがとうございます。顧問税理士とも相談して、良い方向への活動補助となるような制度にしていきたいと思います。
投稿日:2009/08/06 14:50 ID:QA-0036668参考になった
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