通勤交通費について
いつも拝見させていただいております。通勤交通費の支給内容等につきましては、会社が就業規則を定めております。車の規程につきましてはある程度の上限枠を決めておりますが、公共交通機関につきましては上限は決まっておりません。今後、会社の規模も拡大するにあたり、上限枠を決めた場合、その枠を外れる該当者が発生した場合の対処方法などはございますでしょうか。
投稿日:2009/07/08 11:39 ID:QA-0016704
- *****さん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、通勤交通費の支給内容等につきましては、会社が就業規則を定め任意で決定できる事柄です。
「上限枠を決めた場合、その枠を外れる該当者が発生した場合の対処方法」ですが、就業規則で「特別な事情等で会社が必要と認めた際には上限枠を超える支給を行なう場合があるものとする」といった例外規定を設けておくのが一番分かりやすいといえるでしょう。
仮に例外規定が無くとも、労働者の個別事情に配慮し支給することは違法ではございませんが、規律維持や公平性等を考えますと明文化しておくことが望ましいものといえます。
投稿日:2009/07/08 11:57 ID:QA-0016706
相談者より
投稿日:2009/07/08 11:57 ID:QA-0036545参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤費支給の上限設定に際しての留意点
■通勤費の支給は当たり前のように思われがちですが、本来通勤にかかる費用は労働者が負担すべきものであることを念頭に入れておきましょう。実際には、社員の福利厚生の一環として住所や通勤経路の届出を求めた上で、合理的な経路による費用を、賃金の一部として支給する会社が多いのが事実ですし、税法も、条件付ながら、非課税としています。
■ご相談の上限の設定額が、非課税限度額を意識しつつ決められると思いますが、どの程度厳しくなるかによって、過渡的措置の検討が必要になるでしょう。広い意味では、労働条件の不利益変更としての認識が必要ですが、通勤費の本質に照らして、なるべく短期間の措置にとどめておきたいところです。
投稿日:2009/07/08 12:38 ID:QA-0016707
相談者より
投稿日:2009/07/08 12:38 ID:QA-0036546参考になった
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