無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理監督者の育児関連施策

女性の管理監督者が育児関連の制度を活用する場合において、
以下の点について対応が不明なのですが、どのような対応が適切で
あるか、相談させていただきく、よろしくお願いいたします。

○育児短時間勤務による給与控除や賞与の控除、
育児のための時間外制限など、労働時間にかかわる部分について。

・一般の労働者と同様の対応をするべき(短時間勤務の
給与控除等も行う)なのか、
・短時間勤務自体は適用するが、管理監督者として、給与控除や賞与の控除等は実施しない、のか、
・また短時間勤務自体を適用しないのか。(労働時間を自由に定められるという観点から)
・同様に、管理監督者であるため、時間外の制限はしないということも可能なのか。

就業規則および育児関連の規程では、上記内容について(時間外制限の非適用、短時間勤務の給与控除等)管理監督者は別に定めるとだけ記載しており、個別対応をすることになっています。

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/03 14:45 ID:QA-0016304

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第41条における管理監督者に該当するという前提で回答させて頂きます。

そうしますと、労働基準法上の労働時間・休憩・休日に関する規定は深夜労働及び年次有給休暇を除き適用除外となりますが、育児休業等の育児介護休業法上の内容は適用除外となりませんので、これに沿った対応をされる事が必要になります。

そうした前提を踏まえて回答させて頂きますと‥

・育児の為の短時間勤務自体については労基法上に定めのある事柄ではなくあくまで育児介護休業法上の措置になりますので、管理監督職でも適用されます。
・その際の給与控除や賞与の控除等については、規定が明確で無い以上御社での業務実態を踏まえての判断が必要です。ノーワーク・ノーペイの原則から明らかに所定労働時間が減少する分については賃金控除も可能といえますが、労働時間の厳格な管理を受けない管理監督者として微小の時短であれば控除しないとする判断にも一理あるでしょう。事前に本人とも相談した上で決められることをお勧めいたします。
・管理監督者については「時間外労働」という概念自体が労基法上の定めなので成立しません。従いまして、当初から存在していない時間外労働を制限するという措置は不可能です。

投稿日:2009/06/03 20:39 ID:QA-0016308

相談者より

ご丁寧なご回答を頂き、ありがとうございます。

>ノーワーク・ノーペイの原則から明らかに所定労働時間が減少する>分については賃金控除も可能といえますが、労働時間の厳格な管理>を受けない管理監督者として微小の時短であれば控除しないとする>判断にも一理あるでしょう。

→この部分の判断に迷っていたところでした。やはり個別対応で相談の上ということになるのですね。

>管理監督者については「時間外労働」という概念自体が労基法上の>定めなので成立しません。従いまして、当初から存在していない時>間外労働を制限するという措置は不可能です。

→従業員側の立場で考えた場合、一般の労働者であれば、時間外労働を制限することができる(時間外労働をしなくてよい)が、管理監督者であれば、状況によっては、時間外労働(というか、長時間労働)をせざるを得ないこともあり得るということになるのでしょうか。
度々申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。

投稿日:2009/06/04 09:20 ID:QA-0036391大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございました。

ご相談の件ですが、前段の件はご認識の通りで結構です。

後段の件ですが、繰り返しになりますが管理監督者の場合は時間外労働という考え方自体が成立しません。

つまり、1日に何時間労働してもそれは法律上の残業、すなわち時間外労働には当たらないという意味です。

従いまして、「管理監督者であれば、状況によっては長時間労働をせざるを得ない」というのはご認識の通りですが、それは「時間外労働」という割増賃金の支払義務を伴う法律上の残業にはなりません。

但し、管理監督者であっても労働安全衛生法に基く適正な健康管理を行なわなければなりませんので、過重な長時間労働とならないよう配慮されることが重要です。

投稿日:2009/06/04 09:54 ID:QA-0016315

相談者より

早々にご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2009/06/04 09:59 ID:QA-0036395大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料