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パート職員の振替休日について

月曜日~金曜日 6時間出勤の職員がいます(土日祝日休み)

ある祝日の月曜日、本来は休みですが、業務の都合で4時間出勤して
もらうことになりました。
当該職員は、翌週の水曜日に祝日出勤した分の4時間の振替として休み、加えて2時間年休をとりたいと申し出てきました。つまりその日は出勤しないということで、(時間給の取得は制度化されています)
祝日に出勤した4時間分は年休を使わずに休むということです。
私は、祝日に出勤した分は2時間分の賃金を払って終わりという認識で、
翌週に休むなら4時間の年休だと思っていました。(又は好ましくないが欠勤)どちらでも法律違反ではないとは思いますが、どうするのが好ましいでしょうか。

投稿日:2025/12/22 17:49 ID:QA-0162355

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提整理(法的な位置づけ)
本件の祝日(月曜日)は、
法定休日ではなく
所定労働日でもない
「所定外休日(祝日)」に該当します。
したがって、この祝日に4時間出勤した場合は、
法定休日労働ではない
時間外労働にも原則該当しない
という整理になります(週40時間超等がなければ割増不要)。

2.「振替休日」が成立するか
結論から言うと、本件は「振替休日」ではありません。
振替休日とは、
本来の所定労働日と休日を事前に入れ替える制度
であり、事前指定が必要です。
今回は、
祝日に出勤(所定外休日労働)
翌週水曜日は本来の所定労働日
であるため、法的には「振替」ではなく「代休的取扱い」または「任意の休日付与」にすぎません。

3.祝日出勤分4時間の法的処理
祝日に4時間出勤した事実は消えませんので、
(1)4時間分の賃金は支払う必要があります
(年休を使わず休ませても、無給にはできません)
ここまでは確実です。

4.翌週水曜日の扱い(会社の選択肢)
水曜日は本来の所定労働日(6時間)ですので、次のいずれかの整理が考えられます。
【選択肢1】会社が任意で4時間の代休を認める場合
水曜日
 → 4時間:会社都合の休み(有給)
 → 2時間:年次有給休暇
祝日出勤4時間分の賃金:支払済
→ 法律上問題なし
労務管理としてはやや甘いが、柔軟対応としてはあり得ます。

【選択肢2】原則どおり処理する場合(おすすめ)
祝日出勤4時間:賃金支給
水曜日を休むなら
 → 6時間すべて年休(または欠勤)
→ 制度的に最も整合的・公平
→ 「祝日出勤=自動的に休みが発生する」という誤解を防げます。

5.「2時間分の賃金を払って終わり」という考えについて
ご認識の
祝日に出勤した分は2時間分の賃金を払って終わり
という整理は、
所定6時間に対し4時間しか働いていない
という前提と混同しており、やや不正確です。
祝日はそもそも労働義務がないため、
働いた4時間分はすべて賃金支払い対象となります。

6.実務上「好ましい対応」
法的に安全で、今後のトラブルを防ぐ観点では、次が好ましいです。
「祝日出勤分は賃金支給で完結」
「別日に休む場合は年休で処理」
任意に代休を認める場合は
 → 例外対応であることを明確化・記録化
あわせて、
祝日出勤時の取扱い(代休を認めるか否か)
時間単位年休との関係
就業規則・運用ルールで整理しておくことを強くおすすめします。

7.まとめ
本件は「振替休日」ではない
祝日出勤4時間分の賃金支払いは必須
水曜日を休むなら原則は年休処理
代休的対応は可能だが、制度化・一貫性が重要
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/22 18:27 ID:QA-0162357

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上に従業員が申し出されたような振替の制度が定められていれば応じる義務が生じますが、そうでなければ応じなくとも差し支えございません。

つまり、通常であれば祝日出勤された4時間分の賃金支払をされるのみの対応になるものといえるでしょう。逆に制度化されていない措置を簡単に認められますと、今後も同様の対応をされた際に拒否しづらくなりますので、特例として以外は認められない方が望ましいものといえます。

投稿日:2025/12/22 19:30 ID:QA-0162362

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

代休

 概ね、以下のように考えられます。

(1)当該職員のご希望が「出勤しない日をつくりたい」というものであれば、そして、振替休日の制度があるのであれば、当該ご希望に沿うべく、当該「祝日」が法定外休日であることを確認し、その上で予め、当該「祝日」を「翌週水曜日」と振り替えることが考えられます。
 これによって、当該「祝日」は勤務日となる一方で、「翌週水曜日」は「法定外休日」となり、「年休」を使うことなく「出勤しない日をつくる」ことが可能になると考えられます。
 そして、その上で、「勤務日」となった当該「祝日」について、所定労働時間は6時間であるにもかかわらず、会社都合により4時間勤務とすることから、不足する「残りの2時間」に関して「出勤扱い」にすることが考えられます。これによって、給与の減少も回避することが可能となります。

(2)このような振替休日制度がないものの、一旦は休日出勤を命じ「出勤後」休日を付与するという「代休制度」がある場合には、当該「祝日」について4時間の休日労働(時間外労働)を命じ、就業規則の定めに応じ、「翌週水曜日マル1日」若しくは「休日労働時間数に相当する4時間」を代休として付与することが考えられます。後者となれば当該職員から「2時間年休」の申出があろうかと思われます。

(3)振替休日制度も代休制度もない場合には、当該「祝日」に4時間の休日労働(時間外労働)を命じ、そして、「翌週水曜日」に休みたいのであれば「1日分の年休」を申し出ていただくことになろうかと思われます。

(4)今次の「当該職員の申出」は、上記(2)に該当するものと推察されます。

投稿日:2025/12/22 22:28 ID:QA-0162365

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

本件の改善点としては、本来休みの日に対する出勤要請について、代替休暇取得
の希望を事前に確認・説明しなかった点にあるかと存じます。

その上で、職員の申し出(4時間の代休 + 2時間の時間休)を認めてあげるのが、
労務管理上もっとも円満な解決方法だと思われます。

勿論、もし貴社の規定で代休は1日単位でしか認めないといったルールがある場合
は、相談者様のおっしゃる通り、4時間は賃金で精算し、当日は全額年休
(または欠勤)とする必要が本来はございます。

一方、休日出勤を要請したのは会社側であり、代替休暇に対する十分な認識が
なかったと考えられますので柔軟に対応してあげたほうが納得感は得られます。

補足までに、今回については休日出勤前に代わりの休日を特定しておりません
ので、振替休日ではなく、代休の扱いとなります点も留意が必要です。

投稿日:2025/12/23 07:42 ID:QA-0162366

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どうするのが好ましいか、好ましくないかという視点で考えるのではなく、御社のほうから休日出勤を要請したわけですから、本人の申し出に応じて、4時間の振替休日+2時間の時間休付与で対応してあげるのが、最も満な着地点ではないでしょうか。

あまり難しく考える必要はなく、柔軟に対応してあげることで本人にとってもモチベーションは維持できるし、納得感も得られるはずです。

気持ちよく働いてもらうためには柔軟な発想は必修です。

投稿日:2025/12/23 08:30 ID:QA-0162369

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の文面より、振替休日ではなく事後の代休とお見受けします。また貴社の法定休日が何曜日かわかりませんので、月(祝)は法定休日外という前提で回答申し上げます。

結論から申し上げると、職員の申し出(代休4H+有給2H)を承認することは法的に問題ありません。ご質問者様の事務処理や職員の心情を考慮すると、むしろ望ましい対応ではないかと思料いたします。

なおご質問者様の「4時間の有給(あるいは欠勤)にすべき」というお考えも、ノーワーク・ノーペイの観点から間違いではありません。ただし業務都合による休日出勤の穴埋めに年次有給を強制的に使わせるより、代休を優先する方が福利厚生的には望ましいのではないでしょうか。

特に職員が「業務都合で休日出勤させられたのに、なぜ自分の有給を充当しなければならないのだ?」と不満に感じる可能性があること、また貴社では時間単位年休を制度化していることから、職員の希望を尊重する方が理に適っているのではないかと思います。

最後に本件の処理を整理すると以下のとおりとなります。
・祝日の4時間労働に対して賃金を支払う。
・水曜日の欠勤6時間のうち、4時間分を代休として賃金控除する。
・水曜日の残りの2時間分に時間単位年休を適用する。

以上雑駁な回答ですがご質問者の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/23 09:43 ID:QA-0162386

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、事前に振り替えた振休なのか、
あとから休みを取得した、代休なのかによります。

さらに代休規定のルールにもよります。

4時間の休日出勤分を休むわけですから、4時間分休むのが妥当でしょう。
あとの2時間は時間単位年休を取得するのであれば、
2時間分支給すれば問題ありません。

投稿日:2025/12/23 15:32 ID:QA-0162422

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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