事業所追加時の雇用保険適用事業所番号について
お世話になっております。
事業所追加時の雇用保険適用事業所番号の取扱いについて、ご相談させてください。
【前提】
・以前、旧事務所から新事務所へ完全移転を行いました。
・このたび、**旧事務所を再開(再稼働)**する予定です。
・従業員数は、新事務所15名、旧事務所2名です。
・旧事務所には、人事・経理・経営等の独立性はなく、
採用の決定も新事務所の役職者が行います。
【ご質問】
再稼働する旧事務所において新規採用を行うにあたり、
労働条件を新事務所と異なるものとするため、
新事務所と旧事務所で就業規則を分けたいと考えております。
この場合、
1.旧事務所について、新たに雇用保険適用事業所番号を取得する必要があるか
2.雇用保険適用事業所番号が1つのまま、就業規則が2つ存在する形でも問題ないか
についてご教示いただけますでしょうか。
今後、助成金の申請等も検討しているため、
取扱いを誤らないよう、事前に確認させていただきたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/13 16:51 ID:QA-0161970
- soumu22さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
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