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拘束21時間半の勤務(労基法改正勤務間インターバル対応)

当社は一ヶ月単位の変形労働時間制をとる会社です。現在、勤務①9時から117時半(休憩1時間)、勤務②22時から翌日の6時半(休憩1時間)を基本に勤務を組んでいます。勤務②が終わると非番になり、その次の日は、また、①と②を組み合わせた勤務にしたり、①のみにして、一ヶ月の中で調整しています。
このままだと今後の労基改正の「勤務間インターバル11間制度化」に対応できないので、①と②の勤務をひとつの勤務として再整理し、「9時から翌日6時半(休憩3回→1時間、4.5時間、1時間)」としようと思います。6時半勤務勤務開放後は明け番というのは一緒です。
この拘束21半の連続的な勤務は、変形労働時間制なので、違法ではないという認識なのですが、いかかでしょうか。

投稿日:2025/12/11 14:27 ID:QA-0161863

Ka10プリンさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 一ヶ月変形労働時間制でも、21.5時間の連続拘束勤務を恒常的に設定することは、 法的にリスクが高く、実務上は違法となる可能性が大きいといえます。…

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投稿日:2025/12/11 14:57 ID:QA-0161866

相談者より

ご回答有り難うございます。念の為、お聞きしてよろしいでしょうか。これまで通り、勤務①(9時〜17時半)、勤務②(22時〜6時半)を別勤務とて扱う場合においては、勤務①と②の間に対しても、労基法改正の勤務間インターバル11時間確保が適用されると想定されますでしょうか。もちろん、改正法令が施行されるまで誰も確かなことはわからないという前提で、想定をお聞きしたいという位置づけとなります。どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2025/12/11 22:53 ID:QA-0161895大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 提示の「拘束21.5時間連続勤務」は、変形労働時間制を採っていても、労基法上そのままでは適法…

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投稿日:2025/12/11 15:00 ID:QA-0161867

相談者より

非常にご丁寧なご回答有り難うございます。非常によく理解できました。
念の為、お聞きしてよろしいでしょうか。これまで通り、勤務①(9時〜17時半)、勤務②(22時〜6時半)を別勤務とて扱う場合においては、勤務①と②の間に対しても、労基法改正の勤務間インターバル11時間確保が適用されると想定されますでしょうか。もちろん、改正法令が施行されるまで誰も確かなことはわからないという前提で、想定をお聞きしたいという位置づけとなります。どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2025/12/11 22:54 ID:QA-0161896大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特段問題はありません。 1と2は同日の労働時間となりますので、1労働日としての扱いとなり、 6時半勤務勤務開放後は明…

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投稿日:2025/12/11 16:10 ID:QA-0161878

相談者より

ご回答有り難うございます。大変失礼ではありますが、先行のご回答者様お二方は、①実質勤務時間が15時間で長すぎて合法と言いにくい点、②拘束が長すぎて実務上のリスクが大きすぎる点、の2点についてご指摘頂いているのですが、何かこの2点をクリアできる考え方がございますでしょうか。ご面倒をおかけますがよろしくお願いしますします。

投稿日:2025/12/11 22:45 ID:QA-0161894大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的に可能なように見えますが、このような超長時間労働は明らか…

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投稿日:2025/12/11 19:40 ID:QA-0161891

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

情報提供

 以下、情報提供いたします。 (1)「諸外国における勤務間インターバル制度等の導入および運用状況に関する調査―フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ―」(勤務間インターバル制度に関…

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投稿日:2025/12/11 22:02 ID:QA-0161892

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「これまで通り、勤…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/11 23:50 ID:QA-0161898

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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