経過措置について
以下、ご教示いただけますでしょうか。
通常、住宅手当等を下げる場合の経過措置はどのぐらいの期間で設定すれば支障なく下げられるものでしょうか。
半年程度は経過措置として現状の金額を支給し続け、その後は月額2万円減額となるような扱いをする予定です。
というのも背景としては、現在、住宅手当について
①自分で借りて家賃を支払っている者(世帯主)
②実家に住んでいる者(非世帯主)
という区分で金額を分けており、金額については、「①>②」となっています。
ただ、結婚した人間(特に妻となる配偶者)については、運用上、結婚前に①であった者は①の金額を、②であった者は②の金額を結婚後も引き続き支給しておりました。
今般、②に該当していた者(女性)から、結婚後、①の者と支給額が異なるのは何故かという質問があったため、①に該当していた者については、経過措置をとった後、②の金額にしようということが今回の背景となっています。
おそらく、「世帯主」という条件が曖昧に運用されているため、このようなことになったような気もしております。
投稿日:2009/05/13 19:27 ID:QA-0016056
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働条件の不利益変更時の経過措置につきましては特に明確な基準というのはございません。
変更に関しより重要な事は、対象者の数や減額の影響等御社での個別具体的な状況を考慮された上で、原則として労働者の個別同意を得て変更される事にあるものといえます。
経過措置期間につきましても、労使間の交渉の中で同意を得られるよう落し処を探られるべきです。
従いまして、半年の期間で決定ということではなくあくまで会社側の意見として提示された上でもう少し猶予が求められるようでしたら延長に応じられる等、状況に応じ柔軟に対応されることでトラブル無く制度変更の同意を得られる可能性が高まるでしょう。
投稿日:2009/05/13 20:33 ID:QA-0016061
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございました。
投稿日:2009/05/18 20:27 ID:QA-0036292大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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