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調整額の経過措置について

初めてご相談させてさせていただきます。

現在弊社では各手当を廃止し、そのすべてを賞与原資にしようと考えています。
但し、急な手当廃止は社員に負担がかかることから、5年間の経過措置を設け徐々に減額をしていくことを考えています。
この時に意見が分かれているのが、経過措置中に廃止した手当の支給要件を満たした社員が出た場合、
①経過措置が始まった時点で支給要件が決まったとの認識で変更しない
②経過措置中に支給要件を満たしたので、その支給要件の金額に変更する
ちなみにこの金額は〇〇手当ではなく、調整額として支給しようと考えています。

これはそれぞれの解釈により分かれると思いますが、どちらだ正しいのでしょう?
ご意見をお聞かせいただければ幸いです。

投稿日:2023/06/05 16:37 ID:QA-0127585

ヤナギムシさん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、経過措置について、手当制度を廃止の上で現行支給されている手当についてのみ暫く存続させるといった内容となっていれば、それ以外の手当に関わる規定内容は全く適用されませんので、新たな支給要件を満たす事はありえませんし故に変更も不要となります。

通常の経過措置であればこうした内容になっているはずですし、このような重要な措置に関しましてはトラブルを生じないよう明確に定めておかれる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2023/06/05 21:21 ID:QA-0127603

相談者より

ご回答ありがとうございます。
例えば配偶者手当を廃止する場合に、経過措置中に結婚して配偶者手当の支給条件を満たしたとしても、廃止を決め経過措置の開始日には条件を満たしていないのでそのまま変更しなくてよいとの認識でよろしいのでしょうか?

投稿日:2023/06/06 09:20 ID:QA-0127614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは、どちらが正しいとはいえません。
不利益変更といえますので、従業員への個別合意が必要です。

以下を明確にして、事前調査と、従業員への納得いく説明が需要です。
・各手当を廃止し、そのすべてを賞与原資に変更する理由
・具体的な手当と金額
・5年間の減額スケジュール

投稿日:2023/06/06 09:34 ID:QA-0127615

相談者より

ご回答ありがとうございます。

確かに不利益変更になるので、各個人から同意書を取る予定でいます。
上げていただいた事項も参考にさせていただきます。

投稿日:2023/06/06 10:09 ID:QA-0127623大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件については、先に回答させて頂いた内容により、ご認識の通りとなります。

投稿日:2023/06/06 10:47 ID:QA-0127626

相談者より

ご回答ありがとうございます。
捉え方の違いで解釈が分かれていたので、大変参考になりました。

投稿日:2023/06/06 11:10 ID:QA-0127629大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

新たな制度導入のための変更、廃止なので、移行期間中に旧制度の新たな適用はありません、
明確な始期、本格稼働期など示して下さい。

投稿日:2023/06/06 13:49 ID:QA-0127632

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました

投稿日:2023/06/06 16:19 ID:QA-0127637大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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