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退職日の希望について

パートさんの退職日の扱いについて教えてください。
労働条件は週2ですが、当分忙しくて出勤できません。とシフトに入っていないパートの方で、2か月ほど休まれていました。
週2なので保険加入はなく、出勤率が低く有給もありません。

翌月も出勤しない予定でしたが、その月に入ってすぐに退職しますと連絡がありました。
ただ、退職日は月末にしますとのことで、出勤予定が全くないですが退職日は本人の希望通り月末にすべきでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/08 13:14 ID:QA-0160395

もなこさん
広島県/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|出勤予定が全くないですが退職日は本人の希望通り月末にすべきでしょうか?

ご本人が月末を指定する意図はわかりませんが、労働契約の解除日(退職日)は、
必ずしも勤務日である必要はなく、退職日は本人が決定するものとなります。
(会社が退職日を指定する場合は、解雇等に該当いたします。)

よって、本ケースにおいては本人希望通りの日を退職日にするのが適切です。

投稿日:2025/11/10 14:02 ID:QA-0160410

相談者より

ご回答をいただき、ありがとうございます。
会社が退職日を指定すると解雇になるんですね…

なぜ月末にしたいのかを確認して、もう一度話をしてみます。
ありがとうございました!

投稿日:2025/11/10 16:40 ID:QA-0160428参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 民法上の原則
労働者が期間の定めのない雇用契約(一般的なパート契約もこれに該当)を退職する場合、退職の申し出から2週間経過すると退職が成立します(民法627条1項)。
民法第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
したがって、「退職日=申し出日から2週間後」が原則です。
ただし、労使双方の合意でこれより前や後にすることも可能です。

2. 出勤がない期間中の「退職日」の取扱い
(1) 実質的に勤務していない場合
本人が「月末を退職日としたい」と言っても、
・出勤実績が全くない
・今後の出勤予定もない
という場合には、形式的に雇用関係だけを残しておく合理性は低いと判断されます。
このため、実務上は次のように整理するのが自然です。
退職申出日:〇月△日
法的退職成立日:申出日から2週間後(例:△日+14日)
実際の勤務はそれ以前に終了しているので、退職日はこの2週間経過日をもって終了とする
→ 「月末」よりも早い日に退職とするのが適切です。
(2) 本人が「月末退職」を希望する理由が特にない場合
保険加入なし、有給なしであれば、
月末にこだわる理由(保険資格・給与締めなど)がほぼありません。
したがって、
「すでに出勤予定もないので、申し出日から2週間後を退職日とさせていただきます」
という形で会社から説明し、本人の了承を得て2週間後を退職日とするのが妥当です。

3. 本人の希望を尊重する場合
一方で、本人が「月末退職でお願いします」と強く希望し、会社も特に支障がない場合は、
双方の合意により月末退職とすることも可能です。
この場合は、雇用関係のみ月末まで継続する形になります(出勤実績はなくても可)。
ただし、以下の点に注意が必要です。
月末まで在籍とする場合、退職日までの社会保険雇用保険の資格に影響することがあります(加入していないなら問題なし)。
雇用関係を残すことで、万一途中でトラブル(無断欠勤・労災等)が発生するリスクがわずかに残ります。

4. 実務的な対応例(文例)
〇月△日に退職の申し出を受けました。
出勤予定がないため、申し出日から2週間後の〇月◇日をもって退職日とさせていただきます。
ご確認のほどお願いいたします。

5.まとめ
事項内容法的原則退職の申し出から2週間後に退職成立(民法627条1項)出勤なし・保険加入なしの場合月末退職にこだわる必要なし。2週間後退職が合理的本人希望を尊重する場合双方合意で月末退職も可能(リスクは軽微)
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/10 14:26 ID:QA-0160414

相談者より

詳細に教えていただきまして、ありがとうございました。とても分かりやすかったです。

在籍によるリスクは考えていませんでした。
確かに何かあれば在籍中ということで会社に何らかの影響がある可能性があります。
本人と話をして、申し出から2週間後の退職で伝えてみたいと思います。

とても参考になりました。
具体例まで教えていただき、本当にありがとうございました。

投稿日:2025/11/10 16:45 ID:QA-0160429大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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