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派遣労働者の労災対応について

お世話になっております。
表題の件、ご相談させていただきます。

弊社で利用をしております単発の派遣労働者につきまして、通勤災害・第三者行為有の労災がございました。
派遣労働者の労災対応について経験がないため、基本的な手続き方法についてご教示いただきたいと思っております。
派遣先の企業として、何か対応すべき事項はございますでしょうか。
(16号-3作成、第三者行為災害届・念書の作成、派遣元企業との連携等)
ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/22 09:03 ID:QA-0159757

おはぎさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社社員ではなく、派遣会社の社員なので、速やかに派遣元に連絡し、支持を得て下さい。
恐らく営業やコーディネーターが対応するだろうと思われますが、いずれにしても派遣会社が動かなければできることがほぼありませんので、大至急連絡をするのが最優先です。

投稿日:2025/10/22 09:35 ID:QA-0159764

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
派遣労働者の労災対応は、「労働契約上の使用者=派遣元」と「指揮命令を行う派遣先」の役割が分かれているため、手続を誤ると双方に行政指導リスクが生じます。
以下、通勤災害・第三者行為災害を含めた体系的なご説明を申し上げます。
1. 基本原則:労災保険の適用事業主は「派遣元」
派遣労働者の労災保険上の使用者は派遣元事業主です(労災保険法施行規則第46条の7)。
したがって、労災申請(様式第5号、16号、16号の3 等)の提出主体は派遣元になります。

2.ただし、派遣先にも「協力・報告義務」があります
労働者派遣法第44条・第45条により、派遣先は派遣元に対して
災害発生の通知
必要な資料の提供
再発防止のための情報共有
を行う義務があります。
つまり、「申請は派遣元だが、現場状況の説明責任・事実確認協力は派遣先」です。

3.ケース別対応フロー
(1) 通勤災害の場合
手続項目→担当主体→派遣先の対応内容
様式第16号の3(通勤災害報告書)→派遣元が作成・提出→派遣元からの依頼に基づき、通勤経路・出退勤時刻など必要情報を提供
様式第8号(労働者死傷病報告)→派遣元が提出→派遣先では提出不要。ただし再発防止策や安全衛生活動には協力が望ましい
通勤災害は、業務に直接関係しないため、派遣先の責任は原則なし。ただし出退勤記録やシフト情報の提供は求められます。
(2) 業務災害・第三者行為災害(業務中の事故)
手続項目→担当主体→派遣先の役割
様式第5号・第7号・第8号→派遣元が提出→事故発生状況の証明・現場情報の提供(16号-3や第三者行為届に添付)
様式第16号-3(第三者行為災害届)→派遣元が提出→派遣先は「事故発生状況報告書」や「念書(事故原因・再発防止策)」を依頼されることが多い
念書(第三者との過失割合整理)→任意(事故相手方・派遣元)→派遣先は「事故の発生場所・時間・状況」を記載した事実証明に協力すれば十分
「第三者行為災害届」の提出は派遣元が行いますが、派遣先の証明(現場目撃者の情報、事故状況、再発防止策等)が必要となるケースが多いです。

4.派遣先が行うべき「社内対応・連携」
派遣先として必要な対応を整理すると次のとおりです。
区分→派遣先が行うべき内容
(1)災害発生直後→救急対応、派遣元への即時報告(派遣契約書上の報告義務)
(2)労基署報告→派遣先名義では不要(派遣元が提出)
(3)書面協力→派遣元から求められた場合、事故状況報告書・16号-3の証明欄記入等に協力
(4)再発防止→派遣元と合同で再発防止策を協議・共有(派遣法第45条)
(5)第三者行為あり→相手方保険会社・警察等への情報提供は、派遣元の指示を待つことが原則

5. 書類作成時の実務ポイント
書類名記載者派遣先の関与
様式第16号-3(通勤災害・第三者行為災害報告書)派遣元「派遣先の業務指示下での事故」である旨を事実として記載する。派遣先は事実確認を行い署名協力。
念書(事故原因・過失割合整理)派遣元作成必要に応じて派遣先が現場状況を補足(原因者・設備の所有者など)
様式第8号(死傷病報告)派遣元派遣先での事故である旨を記載。派遣先は再発防止策を社内共有。

6.労基署・派遣元との情報共有で注意すべき点
派遣先が直接労災申請をしてはいけません。
 → 労災保険の「事業主」は派遣元です。
 → 派遣先が誤って申請すると二重申請・却下の恐れ。
労基署・保険会社等から派遣先に照会があった場合は、
 「派遣元〇〇社の労働者であり、当社現場での事故」と説明し、
 必ず派遣元経由で正式回答するのが原則です。

7.参考条文・通達
労働者派遣法第44条・第45条(安全衛生・災害報告義務)
労働者災害補償保険法施行規則第46条の7
昭和61年3月7日基発第125号「派遣労働者の労災取扱いについて」
平成25年4月1日基発0401第2号「派遣先における労働災害防止対策の徹底について」

8.結論
論点→回答
労災申請の提出者→派遣元(派遣先ではない)
派遣先の主な対応→災害発生の報告・現場状況の説明・再発防止への協力
16号-3や念書→派遣元が作成。派遣先は事実確認・署名協力にとどめる
労基署報告(様式8号)→派遣元が提出(派遣先は不要)
通勤災害→派遣元申請。派遣先は勤務情報を提供
第三者行為災害→派遣元申請。派遣先は事故状況説明に協力
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/22 09:39 ID:QA-0159765

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

派遣労働者の労災保険は、原則として雇用主である派遣元企業が加入し、
手続きを行うことになります。しかし、事故が発生した派遣先企業にも、
労災対応において重要な役割もあります。

1. 派遣元企業への迅速な報告と連携
事故状況の詳細な報告:
労災が発生した日時、場所(通勤経路上のどこか)。
事故の状況(第三者の行為の内容、例えば交通事故の詳細など)。
派遣労働者本人の怪我の状態。
速やかに派遣元企業の担当者にこれらの情報を正確に報告し、その後の
手続きについて緊密に連携を取りましょう。

2. 労災保険給付請求書への協力
労災保険の給付請求書(通勤災害の場合は様式第16号の3など)は派遣元企業が
作成しますが、派遣先企業の証明が必要になります。
様式第16号の3(療養給付請求書)の裏面への記入:
様式第16号の3の裏面には、派遣元企業が記載した事項(通勤経路、就業時間な
ど)が事実と相違ないことを派遣先事業主が証明する欄があります。
この欄に記入・押印等の対応を求められますので、速やかに対応しましょう。

3. 「労働者死傷病等報告書」の提出(休業・死亡の場合)
派遣労働者が負傷し、4日以上の休業をした、または死亡した場合は、
派遣先企業も所轄の労働基準監督署に労働者死傷病等報告書を提出する
義務があります。提出後、写しを派遣元企業に提供します。

通常、労災の発生状況を把握している派遣先が作成・提出し、その写しを
派遣元に送付して、派遣元も改めて報告書を作成・提出するという流れに
なることが多いです。

投稿日:2025/10/22 13:26 ID:QA-0159777

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして労災関連の手続等に関しましては雇用主である派遣元で行われる扱いになります。

但し、派遣先におきましても、所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出される義務がございますので注意が必要です。

加えまして、現場を管理されている立場上、労災適用がスムーズに行われるよう派遣元と連携し協力される事も当然ながら必要といえます。

投稿日:2025/10/22 21:48 ID:QA-0159803

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的な流れとしましては、まずは、事故の詳細を派遣元に報告することからです。

派遣社員の労災手続(労災保険の給付請求等)は、原則、派遣元が行ないますが、派遣先の証明(記名、押印等)も必要になりますので、そこは協力してあげればよろしいでしょう。

労災事故が発生した場合、企業には労基署に報告する義務があります。

派遣社員が労災事故にあった場合、ケガ等により4日以上の休業や、死亡した場合は、「労働者私傷病報告」を所定の様式(厚労省のホームページから取得可)で労基署に提出しなければなりませんが、それは派遣元、派遣先の両方に提出義務があります。

先に派遣先が自社事業場を管轄する労基署に提出し、その写しを派遣元に交付(送付)することで、派遣元はその写しを参考に、自社事業場を管轄する労基署に報告書を提出するという流れになります。

以後の手続きは、原則、派遣元が行いますが、派遣先としましても派遣元と連携して速やかに対応してあげればよろしいでしょう。

投稿日:2025/10/23 08:45 ID:QA-0159809

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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