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養育両立支援休暇の付与の仕方について

いつもお世話になっております。

養育両立支援休暇の付与についてご教授ください。

本制度は、「1年につき10日を限度として、養育両立支援休暇を取得できる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。」と規程例にもあり、規程例どおりでの導入することになりました。
休暇付与は申出月にかかわらず10日付与としましたが、付与の仕方としては問題ありますでしょうか。
以下の検討案の中から①を選択しました。
① 申出月にかかわらず10日付与
② 申出月によって10日を案分比例し付与
③ 4月~9月までの申出は10日、10月~翌3月までの申出は5日
なお、本制度は無給の設定としています。

ご回答いただきますようお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/30 18:18 ID:QA-0158918

ひなこさん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与方法につきましては、
例えば、月1日限度とするなどでも、
1年間に10日付与可能であれば、どのような方法でも問題ありません。

申出月にかかわらず10日付与は問題ありません。

投稿日:2025/10/01 10:14 ID:QA-0158938

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
想定の範囲となりますが不安点もあり躊躇しておりました。
申請月にかかわらず10日付与で進めたいと思います。
助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/10/01 10:25 ID:QA-0158940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 制度趣旨と法的背景
「養育両立支援休暇」は、2025年4月施行の育児介護休業法改正で創設された新たな休暇制度(努力義務 → 就業規則整備推奨)です。
年間10日(無給で可)を上限に、子の看護や育児・行事対応等に使える制度で、規程例では「1年間=4月1日~翌年3月31日」で管理する形が示されています。
休暇日数の付与方法は法律で画一的に定められているわけではなく、規程で定める方式に従えばよいとされています。

2. ご提示の検討案の比較
(1) 申出月にかかわらず10日付与
メリット
シンプルで運用が分かりやすい。
年度途中に取得希望が出ても、付与日数の説明が容易。
従業員にとっても有利(不公平感が少ない)。
デメリット
3月に申し出た場合でも10日付与となり、極端に有利に見える場合がある。
ただし無給休暇なので会社のコストは直接的には大きくない。
(2) 申出月によって案分比例付与
メリット
年度途中取得者に対して「公平感」がある。
例:10月申出なら残り6か月分=5日付与、といった形。
デメリット
計算が煩雑。制度が従業員に分かりにくくなる。
(3) 半期区切りで10日/5日付与
メリット
シンプルかつ「公平感」とのバランス。
デメリット
根拠が規程例に必ずしも明示されていないため、説明上は(2)と比べて合理性に疑問が残る。

3. 実務上の判断
無給休暇である以上、会社側のコストリスクは「休暇取得による欠勤時の業務調整」程度です。
したがって、従業員に分かりやすく、制度利用を促進する観点からは(1)(申出月にかかわらず10日付与) が最もシンプルで実務的に望ましい運用です。
厚労省のモデル規程例でも「申出時に10日付与」としているため、問題はありません。

4. 注意点
年度管理の明示
「付与期間は毎年度4月1日~翌3月31日」「未使用分は翌年度に繰り越さない」旨を規程に明示しておくことが必要です。
利用単位
1日単位・半日単位・時間単位など、利用可能な単位を明記。
他制度との整理
子の看護休暇や年次有給休暇との関係を周知(例:子の看護休暇とは別枠)。
取得実態の把握
無給であっても「労務管理上の休暇」なので、勤怠システムや台帳でしっかり管理する必要があります。

5. 結論
ご提示の(1)「申出月にかかわらず10日付与」 は、厚労省の規程例にも沿った合理的かつ分かりやすい方法であり、問題ありません。
むしろ従業員への説明・実務負担を考えると、この方法が最も適切です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/01 11:04 ID:QA-0158943

相談者より

ご回答ありがとうございます。
趣旨ならびに3つの選択肢についてもメリット、デメリットを説明していただき選択の根拠が明確となりました。
また運用上の注意点もご教授いただき大変助かりました。
安心して本日からの運用ルールとすることができました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/10/01 11:50 ID:QA-0158953大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|休暇付与は申出月にかかわらず10日付与としましたが、付与の仕方としては
|問題ありますでしょうか。

回答:問題ありません。
補足:付与の仕方については、会社毎の判断で決めて良く、厳密な法令ルール
   まではございません。

投稿日:2025/10/01 13:06 ID:QA-0158964

相談者より

回答ありがとうございます。
申出月にかかわらず10日付与に問題がないと確認することができ安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/10/01 18:45 ID:QA-0158989大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則年10日以上の付与が義務付けられていますので、御社の措置で問題ございません。

これに対し、単に申出月によって付与日数を減らす措置については、制度の主旨から考えますと避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/10/01 19:19 ID:QA-0158992

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社での措置に問題ないとのことで安心しました。
ご教授いただきありがとうございました。

投稿日:2025/10/02 09:01 ID:QA-0159008大変参考になった

回答が参考になった 0

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