勤務日時が不確定であるアルバイトの取扱いについて
教育機関(大学)の事務局です。アルバイトについて質問があります。(アルバイト用の就業規則は特に作成しておりません。)
1.労働条件通知書について
教員の研究室で採用されているアルバイトは,出勤日,1日の勤務時間,始業時間,終業時間など確定できず,本人と教員の都合によって出勤日や時間が決められており,後日,出勤簿(勤務日と勤務時間が記されている。)を事務局へ提出させることによって,実績払いでアルバイト代を支給しております。週5日勤務している場合もありますが,1か月業務がない場合もあります。(1年間にならすと,週2~3日の勤務日数となります。)
労働条件通知書は,勤務条件が明確でないため,必要事項を記載できない状態にあります。仮に週2日9:00~17:30,休憩12:00~13:00と記載した場合,1か月業務がなかったときに使用者の都合による休業として60%の休業補償が必要になってしまうと思いますが,どのように労働条件通知書に記載すればよろしいでしょうか?
なお,アルバイト本人は,教員の個人的な知り合いであることが多く,1か月業務がない場合や勤務日が不定でも特に不満はないようです。
2.日々雇い入れられる職員について
上記の1のようなアルバイトは,非常勤公務員のように一日ずつ雇用契約を更新する「日々雇い入れられる職員」として取り扱ってよろしいものなのでしょうか?この場合,有給休暇は,所定労働日数が定まっていないので,6か月経過後,勤務実績によって比例付与することになりますでしょうか?
適切な取扱いについて,御教示くださるようお願いいたします。
投稿日:2009/04/17 14:36 ID:QA-0015864
- coolさん
- 神奈川県/教育(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤務日時が不確定であるアルバイトは日雇契約扱いが妥当?
■労働契約の期間も、就業すべき日も、就業時間帯、就業時間も、特定できないとなれば、法定の労働条件通知書の重要な事項が明記できず、結局、その都度、労働契約が成立、終了するという、日日雇い入れられる者との雇用契約(つまり、日雇労働者)ということにならざるを得ないと思います。
■日雇契約では、労働者の雇用期間は1日ですので、その日の労働の終了によって雇用関係は終了し、必要に応じてまた1日雇い入れられることになり、1日という有期労働契約ということになります。従って、1日ごとに期間満了による雇用関係の終了があり、「60%の休業補償」や「有給休暇の付与」の問題は発生する余地はありません。公務員に適用される法規には、民間常識では考えられないような部分もあり、ご引用の非常勤公務員のような取扱いの是非ついての判断は差控えます。
■ただし、日日雇い入れられる労働者でも1箇月を超えて引き続き使用されるようになれば、形式上は1日ごとに雇い入れられる者であっても、労働関係は継続的なものとなり、実質的には期間の定めのない契約と性質が同じになりますが、ご説明では、そのような実態もないようですね。
■アルバイト本人が,教員の個人的な知り合いという気安さにのってナアナアでやるのではなく、引き締まった視点に立って、使用者、被用者ご両者で、話合い、《 その時任せ 》ではなく、もう少し計画性のある勤務方式を検討されれば、よい対処策が出てくる可能性があると思います。
投稿日:2009/04/19 12:50 ID:QA-0015869
相談者より
御回答いただき,ありがとうございました。
今までなれ合いで処理してきたこともあり,急に厳格な手続を行うことは,難しいかもしれませんが,働く者,使用する者双方において,きちんと就業条件が決まっているのが当然なので,教員に説明し,正しい処理ができるようにしたいと思います。
投稿日:2009/04/20 14:38 ID:QA-0036213大変参考になった
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