産業医と衛生管理者の配置について
基本的な質問で申し訳ありません。
弊社の全従業員数は2事業所で72名(役員除く)で、1事業所あたり50名を超えません。
産業医と衛生管理者を置く必要はありますか?
また法律上、この規模の会社で必要な措置はありますでしょうか?
労基署から上記2点の是正の文書が届きましたが、前任者がどう対応していたか不明のため、質問させていただきます。
投稿日:2025/09/12 13:46 ID:QA-0158192
- *****さん
- 宮城県/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業場単位でカウントしますので、原則として、産業医等不要です。 事業場とは「同じ所在地にある同種の業態ごとのかたまり(…
投稿日:2025/09/12 16:37 ID:QA-0158204
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 衛生管理者の選任要否 労働安全衛生法 第12条・施行令第5条 常時 50人以上の労働者 を使用す…
投稿日:2025/09/12 17:33 ID:QA-0158209
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 2つの事業所を合わせた全従業員数は72名ですが、各事業所の従業員数は 50名を超えないため、現時点では産業医と衛生管理者を置く法的義務は ありま…
投稿日:2025/09/12 17:40 ID:QA-0158210
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