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機密保持締結について

お世話になります。

現在、機密保持締結をしていない状態ではありますが、社員から個人の住所宛てへ配送手配の依頼(本人希望)があったり、個人情報の資料へアクセスできてしまう資料が見えてしまう状態にあります。
このような場合、機密保持締結をせず業務を進めることに問題はございませんでしょうか。

投稿日:2025/09/09 11:23 ID:QA-0157955

fukkaさん
神奈川県/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
いただいた状況は 社員が顧客等の個人情報や会社の機密情報にアクセスできる業務をしているが、現状で機密保持契約(NDA)や誓約書の締結がない状態 という理解で回答いたします。
1. 法律上の義務と現状のリスク
(1)法的義務
 労働契約の中には「信義則(労働者は使用者の正当な利益を害してはならない義務)」が含まれており、一定の守秘義務は法律上当然に認められています。
 → よって、形式的にNDAがなくても「社員が顧客情報を漏えいすれば不法行為や労働契約違反に当たる」ことになります。
(2)現状のリスク
 ただし、文書化されていないと「守秘義務の範囲が曖昧」になり、
 - 漏えいが発生したときに懲戒・損害賠償の根拠が弱い
 - 情報セキュリティ監査や取引先からの信用に不利
 - 本人の認識不足により意図せず情報を外に出してしまうリスク
 が大きくなります。
2. 実務上の対応
推奨される対応
(1)機密保持誓約書・就業規則への規定整備
 社員には入社時または現在でも、誓約書(個人情報・営業秘密の取り扱い禁止)を提出してもらう。
 就業規則には懲戒事由として「守秘義務違反」を明記しておく。
(2)情報アクセス制限
 「見えてしまう状態」に放置するのではなく、業務上必要な者だけがアクセスできるように権限管理を設定する。
(3)配送依頼等の個人住所利用
 本人希望であっても、会社資料や顧客情報を個人住所宛てに送付する場合は「会社の承認を得る」ルールを作ることが望ましい。
3. 結論
法的には、NDAがなくても一定の守秘義務は生じています。
しかし、文書化されていない状態で業務を進めるのはリスクが大きく、問題がないとは言えません。
実務的には、就業規則や個別誓約書で明文化し、情報管理体制を整えることが必須 です。
以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/09 11:50 ID:QA-0157956

相談者より

ご回答ありがとうございます。

今後社員数も増える中、規定やルールについては更に細かく整えていく必要があるので是非参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/09/10 11:33 ID:QA-0158039大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、従業員の個人情報(住所など)を業務上取得し利用する時点で、個人情報保
護法の対象となります。個人情報を利用する目的は本人に通知または公表し、
その目的の範囲内で適切に利用しなければならないと定められています。

その上で、機密保持契約以前に、個人情報の資料へアクセスできてしまう、資料が
見えてしまう環境自体が問題です。企業には個人情報へのアクセス権限を制限する
などの安全管理措置を講じる義務がありますので、義務が履行できていませんと、
問題が生じた際は、企業責任が問われます。

社員との間で、機密保持契約がないことが法令に抵触することはありませんが、
機密保持契約がない場合、従業員が意図せず、または悪意をもって個人情報を第三
者に漏洩させた際に、損害賠償請求や法的措置を取ることが困難になる可能性があ
ります。よって、締結は行っておいた方が良いでしょう。

投稿日:2025/09/09 12:14 ID:QA-0157958

相談者より

ご回答ありがとうございます。

締結をすることで担当者の意識も更に高くなり、漏洩の防止にも繋がると思いますので、先ずは業務の内容を精査して締結について更に検討していきたいと存じます。

投稿日:2025/09/10 11:36 ID:QA-0158040大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

具体的な個人情報にもよりますが、機密保持規定がなくとも社員としての服務規律を就業規則でうたっているはずだと思います。
機密保持契約はダメ押しの強調のようなもので、意識を特に強く持たせるため(もちろん責任もさらに重くなる)だと考えてよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2025/09/09 13:50 ID:QA-0157965

相談者より

ご回答ありがとうございます。

バックオフィスは特に関わることが多いので先ずは漏洩を防ぐ目的で締結を検討したいと存じます。

投稿日:2025/09/10 11:38 ID:QA-0158042大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

機密情報や個人情報の取り扱いについて、 

少なくとも就業規則には規定しておく必要があります。

投稿日:2025/09/09 14:30 ID:QA-0157969

相談者より

ご回答ありがとうございます。

就業規則の記述について再考致します。

投稿日:2025/09/10 11:39 ID:QA-0158043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそもそのような可能性が生じる資料であれば、リスク管理の観点からも配送手配を断られるのが妥当といえます。

何らかの事情でどうしても送付が必要な場合であれば、テクニカルな部分で事前に当該資料へのアクセスを不可能にされるべきですが、それも難しければあくまで次善の策に過ぎませんが機密保持に関わる合意文書を作成する事が必要といえるでしょう。

投稿日:2025/09/09 19:18 ID:QA-0157998

相談者より

ご回答ありがとうございます。

まだまだ社内ルールがあやふやな部分が多く、都度都度の対応になっております。
リスクヘッジを念頭に置き、締結について検討をしたいと存じます。

投稿日:2025/09/10 11:42 ID:QA-0158046大変参考になった

回答が参考になった 0

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