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管理職の賃金減額対応についてのご相談

いつも大変お世話になっております。
当社では、昨年秋から経営状況が悪くなり経費削減の一環として無駄な残業をなくす取り組みを実施しておりますが、4月より管理職に対して賃金の減額を検討中でございます。(賃金の○%カット)
※組合員に対しては行いません。
いろいろ調べましたが、個別に同意書が必要など口頭での通達だけでは無理なようです。
実施するに当りどのような対応をしたら良いか専門家の先生のご意見をお願い致します。

投稿日:2009/04/04 13:47 ID:QA-0015717

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

管理職であっても労働基準法上の労働者であることに変わりございませんので、会社の事情で賃金の減額をされますと労働条件の不利益変更となり、ご周知の通り原則としまして労働者の個別同意が必要になってきます。(※同意を取る際は必ず文書化しないと後にトラブルの原因ともなりますのでご注意下さい。)

経営状況の悪化による賃金減額ですと、まずはそうした会社の経営事情を管理職社員に十分説明されることが大前提となります。

管理職であれば、経営上減給も含めた経費削減の必要性に関し理解され易いと思われますので、真に差し迫った状況が明白となれば同意を得られる可能性は高いものといえるでしょう。

但し、このような問題につきましては感情的になってしまうことが最も危険ですので、仮に賃金減額内容に合理性があるとしましても、会社側の意向のみを一方的に押し付けるのではなく、管理職社員の意見にも耳を傾け話の流れの中で柔軟に対応される事が必要です。

また内容面では、減額が過剰になりすぎないよう最大でも10%程度までに抑えることや、減給期間を明確にしあくまで臨時の措置と明確に位置づける事も重要となります。

一方、万一何らかの事情で個別同意を得ることが困難な場合につきましては、労働契約法第10条により「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」においてのみ不利益変更が有効になるとされています。

投稿日:2009/04/04 20:12 ID:QA-0015723

相談者より

お忙しい中ご解答いただきありがとうございます。
社員に十分理解を頂いた上で同意書を取ります。
これからもよろしくお願い致します。

投稿日:2009/04/05 15:25 ID:QA-0036164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業績不振と賃金カット

■経営状況がご相談の状況より更に一段と悪化し、賃金カットが一般社員にまで及ぼさざるを得ない事例に関する、やや長文の Q&A が、掲載されています。御社の場合は、まだそこまで事態が深刻ではないとお伺いしますが、賃金カットに実施に関する有益な参考になると思いますので、ご参照をお勧め致します。
■A002635(労務・福利厚生) 賃金カットに伴う手続きについて dd 09/02/21 回答 P1~P2
⇒ http://service.jinjibu.jp/CtrlPersonBbsIndex.php?act=dtl&pid=15268&th=A

投稿日:2009/04/05 10:43 ID:QA-0015724

相談者より

大変役にたちました。
導入するに当たっては同意書のほかに就業規則の変更も実施
いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2009/04/05 15:27 ID:QA-0036165大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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人事担当者が使う主要賃金関連データ

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