柔軟な働き方を実現するための措置 申請の時期・回数
柔軟な働き方を実現するための措置として
(1)短時間勤務
(2)養育両立支援休暇
を選択しております。
従業員がこのどちらかを選ぶタイミングは
①3歳になる前のヒアリング
②毎年2月
のように、時期を決めても良いのでしょうか?
例えば年度途中で4月~6月までは短時間勤務、7月~3月までは養育両立支援休暇、となるようなことを避けたいと考えております。
(1)(2)のどちらかを選んだら、その年度は変更できないと就業規則に明記しても大丈夫でしょうか?
投稿日:2025/08/13 12:32 ID:QA-0156629
- 就業規則担当者さん
- 岐阜県/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法律の建付け
改正育児・介護休業法により、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、
事業主は 5つの選択肢のうち2つ以上を制度として用意し、労働者はいずれかを利用できる仕組みが義務化されます。
5つの選択肢例:
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・始業終業の繰上げ・繰下げ
・テレワーク
・養育両立支援休暇(年5日以上)
2. 利用タイミングの規制はあるか?
法律上は「労働者が必要なときに利用できる」ことが基本趣旨。
ただし「いつでも自由に変更できる」とまでは定められていません。
厚労省の資料でも「制度の運用ルールは労使で決めて差し支えない」とされています。
3. 年度単位での選択固定は可能か?
実務的には「年度途中でコロコロ切り替える」のは会社側の負担が大きいため、運用ルールを就業規則に定めることは可能です。
例:「毎年2月に翌年度の希望を確認し、原則として年度途中の変更はできない」
例:「3歳到達前のヒアリングで希望を確認し、以降は年度ごとに見直し」
ただし、例外規定を置くのが望ましいです。
子の病気や家庭事情などやむを得ない事由が生じた場合には、年度途中でも変更を認める。
これを置かないと「柔軟な働き方制度なのに、柔軟性がない」と行政指導や労使紛争の火種になります。
4. 就業規則への明記例(たたき台)
第〇条(柔軟な働き方の措置の選択)
1 会社は、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員について、次の措置を講ずる。
(1) 短時間勤務制度
(2) 養育両立支援休暇
2 従業員は、前項のいずれか一つを選択するものとし、選択は毎年2月に翌年度分を会社に申し出るものとする。
3 選択後は、原則として当該年度の途中に変更することはできない。ただし、子の健康状態その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
5. まとめ
年度ごとに「どちらを選ぶか」を決めさせ、原則として年度途中は変更不可とすることは 法的に問題ありません。
ただし「やむを得ない場合は変更可能」とする例外を設けるのが実務的に安全です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/18 10:37 ID:QA-0156678
相談者より
大変わかりやすいご回答、誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/08/18 16:26 ID:QA-0156750大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のQ&Aにも記載されていますように、途中で利用する措置項目を変更することはできます。
そしてその内容としましては、「育児・介護休業法上、「柔軟な働き方を実現するための措置」の利用の申出の期限の定めはありませんが、労働者が申出をするタイミングや申出の期限などを事業主が指定する場合には、これを就業規則等によりあらかじめ明らかにしておくことが必要です。」とされていますので、変更不可という定めではなく最初の申し出から1年毎等と期限を設けられる事で対応されるとよいでしょう。
投稿日:2025/08/18 10:37 ID:QA-0156679
相談者より
ご回答、誠にありがとうございました。
毎年申請を出してもらうかどうかも悩んでおりましたので、参考にさせていただきます。
投稿日:2025/08/18 16:27 ID:QA-0156751参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
法令上選択のタイミングをいつにするかについての細かな規定はありませんので、
会社が就業規則や労使協定でルールを定めても差し支えありません。
また、年度途中の変更を不可とする旨を就業規則に明記することも可能ですが、
例外的にやむを得ない事情(子の体調悪化、保育環境の急変など)がある場合は、
柔軟に対応できる余地を残しておくと良いでしょう。
投稿日:2025/08/18 13:22 ID:QA-0156721
相談者より
ご回答、誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/08/18 16:27 ID:QA-0156752大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
就業規則における生理休暇の定めについて 以前、労基署の方から「生理休暇に... [2007/11/20]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
有給休暇 弊社の就業規則は有給休暇の次年度... [2005/10/05]
-
休暇(公傷・生理)について ①公傷休暇というのは、就業規則で... [2008/02/08]
-
忌引休暇について 忌引休暇の付与にあたり、叔母の配... [2009/02/04]
-
養育両立支援休暇の取得事由について 2025年10月1日から施行され... [2025/02/12]
-
半日休暇の制度化について 当社は、半日休暇の規定がないので... [2005/12/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。