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令和7年10月施行「柔軟な働き方を実現するための措置」について

日頃参考にさせていただいております。

令和7年10月から「柔軟な働き方を実現するための措置」が施行となりますが、当方では5つある措置の中から
① 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差勤務) ※8時間勤務
② 短時間勤務 ※6時間勤務
を導入する方向で規定整備している段階です。

ただ、厚労省のモデル規程例や法律・施行規則条文を見ると、3歳未満の子を養育する従業員の短時間勤務では、「1日の所定労働時間が6時間以下である従業員」からの申し出は拒むことができるとされておりますが、3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員の「柔軟な働き方を実現するための措置」ではこの文言が削除されており、言葉どおりの解釈なら「1日の所定労働時間が6時間以下である従業員」から申し出があった場合、会社は申し出を拒めないことになってしまいます。

こんな人がいるのかいないのかは別として、そうなると仮に1日の所定労働時間を4時間で契約している従業員から、少しでも長く働いて所得を増やしたいからこの制度を利用したい、と言われた場合、会社は認めなければならなくなるのでしょうか?


長文となり、申し訳ありませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/13 12:13 ID:QA-0156628

**匿名希望**さん
山形県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当該短時間勤務の措置に関しましては、「一日の所定労働時間を原則6時間と…

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投稿日:2025/08/18 10:27 ID:QA-0156675

相談者より

懸念していた点が晴れました。
ご回答有難うございました。

投稿日:2025/08/18 14:58 ID:QA-0156732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 改正の趣旨 現行制度(3歳未満) → 短時間勤務制度の義務化(1日6時間~を上限として労働時間短…

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投稿日:2025/08/18 10:31 ID:QA-0156676

相談者より

懸念していた点が晴れました。
分かりやすく、詳細なご回答をいただきまして、大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2025/08/18 15:00 ID:QA-0156734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |日の所定労働時間を4時間で契約している従業員から、少しでも長く働いて |所得を増やしたいからこの制度を利用したい、と言われた場合、会社は |認…

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投稿日:2025/08/18 13:10 ID:QA-0156719

相談者より

懸念していた点が晴れました。
ご回答有難うございました。

投稿日:2025/08/18 14:58 ID:QA-0156733大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

短時間勤務は6時間を含めばよしとされています。 その場合、もともと6時間以下の社員は、そのことをもって、 2つのうちの…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/18 17:13 ID:QA-0156760

相談者より

懸念していた点が晴れました。
ご回答有難うございました。

投稿日:2025/08/19 09:19 ID:QA-0156824大変参考になった

回答が参考になった 0

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