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遡及昇給時の対応について

当社では就業規則の規定「基本給は原則として毎年1月1日をもって決定する」に基づき、例年1月に昇給を実施していますが、今年については業績の低迷を受けて昇給を延期していました。今回7月1日付けで昇給を実施するという判断になり、9月支給の給与で遡及支払いを行う予定です。
ついては、以下の2点についてご教示いただけるでしょうか。

・昇給によって残業単価も変更になるのですが、残業手当についても遡及して差額を支払う必要があるでしょうか。
社会保険算定月額については7月に遡及して届け出ることになるのでしょうか?あるいは9月からの3か月分での届け出となるでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2025/08/03 10:10 ID:QA-0156222

人事初心者さんさん
大阪府/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業単価も変更しているはずですので、遡及して計算し支払う必要がございます。

社会保険の随時改定に関しましては、昇給額が支給された9月からの3か月で遡及払い分を除いた金額で判断される扱いになります。

投稿日:2025/08/04 09:36 ID:QA-0156234

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた内容を参考に、適切な処理・対応を進めていきます。

投稿日:2025/08/04 17:32 ID:QA-0156305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 昇給によって残業単価も変更になるが、残業手当についても遡及して差額を支払う必要があるか
→ 必要です。
労働基準法第37条では、残業手当(時間外・休日・深夜手当)を「通常の労働時間の賃金を基礎として計算する」と定めています。
今回、2025年7月1日付で基本給が遡及昇給されるとのことですので、7月1日以降に発生した時間外労働等については、新しい賃金を基に計算した残業単価との差額分を支払う必要があります。
この差額の支払いは、「過少支払いの補填」に該当し、賃金支払いの原則(全額払・毎月1回以上等)にも違反しません。9月支給時に差額分を精算する対応で問題ありません。

2. 社会保険の標準報酬月額の算定について
→ 原則として、定時決定の反映には「7月中に実際に支払われた報酬額」が基準となりますので、次のように考えられます。
(1)結論:
7月からの3か月分(7・8・9月)の実支払額に基づいて月額変更届を出すことになります(随時改定)。
(2)詳細
今回の昇給は「7月1日付」で実施されるものの、その反映が給与支給ベースで9月になるとのことです。
社会保険の標準報酬月額の改定(随時改定)は「固定的賃金の変動があり、かつ、それに基づく報酬が3か月連続で変動」した場合に行われます(いわゆる「月変」)。
今回は、
昇給:7月1日付(固定的賃金の変動)
支給:9月に7月分から遡及して反映
よって「7・8・9月の報酬が変動」となれば、9月分の給与支給後に「10月に月額変更届を提出」することになります。
※「定時決定(算定基礎届)」に7月の昇給が反映されることは通常ありません。なぜなら、定時決定の対象となる4〜6月にはまだ昇給しておらず、報酬も旧額ベースだからです。
(3)補足:
残業単価の遡及計算漏れや社会保険の月変届の提出漏れは、後日指摘を受けることがあるため注意が必要です。
必要に応じて、9月支給時の給与明細書で「〇月~〇月昇給差額」と明記することで、従業員に対しても説明がしやすくなります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/04 10:08 ID:QA-0156248

相談者より

大変詳しいご説明をいただき、ありがとうございます。
ご教示いただいた内容を参考に、手続き漏れが無いよう、適切な処理・対応を進めていきます。

投稿日:2025/08/04 17:34 ID:QA-0156306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|昇給によって残業単価も変更になるのですが、残業手当についても遡及して
|差額を支払う必要があるでしょうか。
↓ ↓ ↓
本来、基本給は過去に遡って変更が生じている扱いとなりますので、
残業手当についても再計算の上、差額を精算する必要がございます。
また、その他、遅刻早退など、勤怠にともなう変動支給控除額も全て再計算が
必要ですが、労働者が不利益にならなければ控除についてはは必ずしも、
再計算をしなければいけないものではありません。

|社会保険算定月額については7月に遡及して届け出ることになるのでしょうか?
|あるいは9月からの3か月分での届け出となるでしょうか。
↓ ↓ ↓
遡りの昇給があった場合、その差額を支給された月が月額変更届の起算月と
なります。よって、起算月は、本ケースの場合、9月となります。
この場合、その支払われた差額を含めてしまうと標準報酬月額が高くなって
しまうため、その分は除いて月額変更届を作成してください。

投稿日:2025/08/04 11:01 ID:QA-0156261

相談者より

ご回答ありがとうございます。
注意点も挙げていただき参考になりました。
ご教示いただいた内容を参考に、手続き漏れが無いよう、適切な処理・対応を進めていきます。

投稿日:2025/08/04 17:36 ID:QA-0156307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業手当について遡及して差額を支払うのかどうかは、
次の2つの考え方があります。
・遡及して支払う。
・過去分は清算済みなので、残業代については遡及して支払わない。

どちらにするかは、規定等でどう読み取れるかですが、
本来1月1日を7月1日にしたわけですから、7月分の支給月から、
新基本給とするのが望ましいでしょう。

月額変更は9月からの3ヵ月で判断します。

投稿日:2025/08/04 14:55 ID:QA-0156284

相談者より

ご回答ありがとうございます。

規定によっては対応が変わる場合もあるけれども当社規程の場合は遡及するのが望ましいということですね。

ご教示いただいた内容を参考に、手続き漏れが無いよう、適切な処理・対応を進めていきます。

投稿日:2025/08/04 17:39 ID:QA-0156308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>残業手当についても遡及して差額を支払う必要がある
あります。

>残業手当についても遡及して差額を支払う必要がある
月額変更として9月からの3カ月分を届となります。

投稿日:2025/08/04 15:54 ID:QA-0156293

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/08/05 08:45 ID:QA-0156344参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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