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パート・アルバイトの休日出勤

平素より大変お世話になっております。

労働条件通知書等で土日休みで雇用しているパート・アルバイトがいます。

その方に土曜日にイベントがあるため出勤可能かを本人にヒアリングし、出勤してもらえることとなりました。

出勤してもらった時間は3時間です。

3時間分の時給を支給した所、休日割増が付帯されていないとの問い合わせがありました。

弊社の就業規則では土曜日は所定休日となっております。

正社員が所定休日に出勤した場合には週の労働時間が40時間を超えない場合は割増賃金は支給しておりません。

今回のパート・アルバイトの方も週の労働時間は40時間内に収まっております。

この場合はパート・アルバイトの方には割増賃金分を上乗せして支給する必要があるのでしょうか?

ご教授いただけましたら幸いです。

投稿日:2025/07/29 12:53 ID:QA-0155954

ぜいちゅうさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問者様のご見解通りでございます。

法定休日でもない、又は週40時間を超える労働でもないのであれば、
説明不足問題はあっても、割増賃金の支払い義務はございません。

投稿日:2025/07/29 17:04 ID:QA-0155969

相談者より

ご回答ありがとうございました。

見解があっているようで安心いたしました。

投稿日:2025/07/30 12:53 ID:QA-0156050大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
今回のケースでは、休日割増賃金(35%以上)の支払い義務がある可能性が高いです。
2.理由と根拠
(1) 労働基準法の「休日労働」の定義
労働基準法第35条では、
使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(法定休日)
これに対し、就業規則や雇用契約で定めた休日(土日など)は「所定休日」と呼ばれ、法定休日とは区別されます。
法定休日に働いた場合のみ → 割増賃金(35%以上)が必須
所定休日に働いた場合 → 週40時間を超えなければ割増不要
今回の「土曜日」が法定休日か否かがポイントです。
(2) 「法定休日」に該当するかの判断
多くの企業では、日曜または土日のいずれかを法定休日と定めており、就業規則に記載があります。
就業規則で「日曜が法定休日」と定めており、土曜日は所定休日 → 割増不要(※週40時間以内)
就業規則で法定休日の明示がない → 実務上「もっとも労働が行われない日(例:土曜や日曜)」を法定休日と判断されることがあります。
したがって、就業規則や雇用契約で、土曜が「法定休日」となっている場合 → 休日割増(35%)が必要
土曜が「所定休日」(法定ではない)で、週40時間を超えていない場合 → 割増不要
(3) パート・アルバイトも「労働者」
労働基準法では、正社員・パート・アルバイトの区別はなく、「労働者」である以上、同じルールが適用されます。
つまり、正社員と同様、所定休日労働であり、かつ週40時間以内ならば割増の支払い義務はありません(ただし法定休日の場合は別)。
3.確認すべき点(対応のチェックリスト)
就業規則で「法定休日」がどの日と定められているか
その週の労働時間が40時間以内か(他の出勤日を含めて)
土曜勤務が「業務命令」か「本人の希望・同意」に基づくか
4.おすすめの対応
就業規則や雇用契約で法定休日の記載を明確にしておく
パート・アルバイトにも事前に「割増対象となる休日とは何か」周知しておく
曖昧な場合は、将来的なトラブル回避のため、今回に限り35%の休日割増を支給しておくという対応も検討可能(会社の裁量判断)
5.まとめ
条件→割増賃金の必要性
土曜が法定休日である場合→必要(35%以上)
土曜が所定休日かつ週40時間以内→不要
土曜が所定休日かつ週40時間超過→必要(25%以上)
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/29 17:33 ID:QA-0155973

相談者より

ご回答ありがとうございました。

細かい状況設定までお教えいただき感謝いたします。

これからもよろしくお願いします。

投稿日:2025/07/30 12:55 ID:QA-0156051参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

所定休日

 以下を踏まえれば、割増賃金分を上乗せして支給する必要はないと考えられます。

(1)割増賃金を支払うべき「休日労働」は、「法定休日における労働」に限定されています。本件は「所定休日における労働」であることから、割増賃金の対象にはならないと考えられます。

(2)「所定休日における労働」については、「法定労働時間を超える場合」には、割増賃金を支払う必要があります。本件は「法定労働時間を超えるものではない」ことから、割増賃金の対象にはならないと考えられます。

投稿日:2025/07/29 20:08 ID:QA-0155988

相談者より

ご回答ありがとうございました。

従業員にはしっかりと説明いたします。

投稿日:2025/07/30 12:55 ID:QA-0156052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1日の法定休日を付与されていますと、それ以外の所定休日に出勤された場合、特約が無ければ休日割増賃金の発生はございません。

そして、時間外割増賃金に関しましても、当該週の労働時間が40時間内であれば発生しませんので、いずれにしましても割増賃金の支給は不要です。

投稿日:2025/07/29 21:43 ID:QA-0155991

相談者より

ご回答ありがとうございました。

割増賃金は不要との事で安心いたしました。

投稿日:2025/07/30 12:59 ID:QA-0156053大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

割増賃金分を上乗せして支給する必要はありません。

所定休日に出勤した場合であっても、当該週の労働時間が40時間を超えなければ、割増賃金は発生しません。

投稿日:2025/07/30 07:45 ID:QA-0156006

相談者より

ご回答ありがとうございました。

従業員にはきちんとルールについて説明いたします。

投稿日:2025/07/30 13:00 ID:QA-0156054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日8以内、1週間で40h以内であれば、

割増賃金を支給する必要はありません。

投稿日:2025/07/30 12:12 ID:QA-0156048

相談者より

ご回答ありがとうございました。

私共の認識が間違っていないとの後押しをいただけて良かったです。

これからもよろしくお願いします。

投稿日:2025/07/30 15:43 ID:QA-0156066大変参考になった

回答が参考になった 0

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