年休の非出勤日での取得の可否について
フルタイム従業員以外のパート従業員の場合で、週3日(月・水・金)出勤の雇用契約を締結している所定内日数以上となる年休取得を、本人希望で非出勤日である木曜日に取得させることは可能でしょうか? 各法律的観点でお教えねがえればと存じます。宜しくお願いいたします。
投稿日:2025/07/14 10:45 ID:QA-0155375
- MOMOさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず前提として、有給休暇の取得は、労働義務がある日について権利行使が
可能となっております。よって、労働義務がそもそも無い日に、年次有給休暇の
取得はできませんので、会社としては、取得を断ることも可能です。
一方、取得を会社が認める場合の適切な対応としては、本人合意のもとで、
月・水・金の出勤日を、一時的に別の日に振替えを行い、振替えた日に対して、
年次有給休暇を取得するのが良いでしょう。
一時的であり、本人の合意があれば、契約外の曜日を出勤日として設定すること
は可能ではあります。
投稿日:2025/07/14 10:59 ID:QA-0155376
相談者より
早速のご回答、有難うございました。
投稿日:2025/07/14 11:53 ID:QA-0155379大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 結論
年休は、原則として「労働義務のある日」にしか取得できません。したがって、雇用契約上の非出勤日(=労働義務のない日)に、年休を取得させることはできません。
2. 労働基準法の観点
(1)労働基準法第39条(年次有給休暇)
年次有給休暇の目的は、労働義務がある日に、労働を免除して休養を与えることにあります。そのため、もともと労働義務のない「所定休日」や「非出勤日」には、年休を与える対象日ではありません。
(2)厚生労働省の通達・解釈例規
「年次有給休暇は労働義務のある日に取得するものであるため、所定労働日でない日に年次有給休暇を与えることはできない。」
(昭和63年3月14日基発150号 等)
3. 判例上の見解
労働義務のない日に有給休暇を取らせることを「不適正な取得」として取り扱う旨の判例が多数存在します。たとえば、出勤日でない日を指定して有給処理を行ったことが後に争点となる例もあります。
4. 実務上の取扱いと対応策
(1)対応策1:勤務日を変更する
たとえば、本人の申出を踏まえて、
本来の出勤日(月・水・金)→(水・木・金)に事前に変更したうえで、
木曜日に年休を取得させる
といった柔軟な対応は、労使で合意のうえなら問題ありません(※労働契約・シフトの変更として処理)。
(2)対応策2:誤って非出勤日に年休を充当しないよう管理を徹底
出勤簿や年休管理簿での記録が不適切にならないよう、「非出勤日には年休を与えない」ことを、就業規則・社内フロー等で明確化するとよいでしょう。
5. 注意点
年休の管理簿(労基法第39条7項)にも、取得日・取得時間・残日数の記録義務があります。非労働日に取得処理をしてしまうと、管理簿上も不整合が生じます。
年休の取得日数が法定を下回ると、「年5日の時季指定義務違反」や、未消化を理由としたトラブルの火種にもなり得ます。
6.まとめ
観点→回答
労働基準法→年休は「労働義務のある日」のみ取得可能
非出勤日(木曜)に年休取得→原則 不可
対応策→出勤日を変更した上での取得は可
以上です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/14 11:48 ID:QA-0155378
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2025/07/14 15:08 ID:QA-0155393大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
原則論から言えば、有給休暇は労働義務のある日にしか取得することはできませんので、月・水・金限定の週3日勤務で雇用契約を結んでいる限り、他の曜日に取得することはできないということになります。
そこで実務的な対応としましては、本来の勤務日である月・水・金を、例えば月・木・金といった形に便宜変更した上で、木曜日に有給休暇を取得してもらうといった方法が考えられます。
一時的な変更であっても、労使間で合意があれば問題はなく、柔軟に対応してあげればいいでしょう。
投稿日:2025/07/14 13:53 ID:QA-0155388
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2025/07/14 15:11 ID:QA-0155394大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は、所定労働日に取得するものですので、
原則として、
所定労働日以外の木曜日に取得させることはできません。
投稿日:2025/07/14 18:10 ID:QA-0155407
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2025/07/16 09:31 ID:QA-0155499参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、非出勤日=労働義務の無い日であって、法律上は休日となります。
そして、休日に重ねて休暇を取得する事は論理的に不可能ですし、仮に認められますと違法となる年休の買取をされている事になりますので、当然に避ける必要がございます。
投稿日:2025/07/14 19:05 ID:QA-0155415
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2025/07/16 09:32 ID:QA-0155500大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
年休は勤務日に、その出勤がなくとも出勤したことをみなすものなので、勤務日以外に取得ができません。
投稿日:2025/07/15 19:42 ID:QA-0155483
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2025/07/16 09:33 ID:QA-0155502大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
労働基準法第39条により、年休は「労働義務がある日」に取得できるものとされています。
そのため、本人の希望にかかわりなく、所定労働日以外の労働義務のない日に年休を取得させることは、法律上はできません。
年休は、それを取得することで、従業員は本来働くべき日に労働義務を免除され、その日の賃金が支払われます。
もともと労働義務のない非出勤日には、労働義務が存在しないため、免除すべき労働義務がなく、また賃金を保障する必要もないことになります。
投稿日:2025/07/15 21:04 ID:QA-0155484
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2025/07/16 09:35 ID:QA-0155506大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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