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事後報告の残業申請の仕方について(タイムカードへの手書き)

いつも参考にさせていただいております。

この度、残業申請制を導入することになりました。
職種は、農業関係とうこともあり、終了時間が読みにくいため、事後報告になる可能性が高いです。

その場合、本人にタイムカードに手書きで記入してもらい、上長が認め印などを押すような形でも、法律的には認められるのでしょうか?
また、上長より時間の修正があった場合、手書きで修正は認められるのでしょうか?

事後報告が多い場合の残業申請について、他にもっと簡単な良い方法はありますでしょうか?(勤怠システムの導入は、考えておりません。)

ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/09 12:08 ID:QA-0155158

おはなさん
大阪府/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |本人にタイムカードに手書きで記入してもらい、上長が認め印などを押す |ような形でも、法律的には認められるのでしょうか? ↓ ↓ ↓ 労働時間の…

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投稿日:2025/07/09 13:57 ID:QA-0155161

相談者より

早速の返信ありがとうございます。
残業申請制を導入するにあたり、大変参考になりました。教えていただいた内容をもとに、社内の残業管理を見直し、ルール作りをしていきたいと思います。

投稿日:2025/07/09 15:46 ID:QA-0155175大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

残業申請については下記の流れになると思います。 1. 申請書の作成: 従業員は、残業時間、残業理由、業務内容などを記載した申請書を作成します。 (タイムカードへ手書き) 2. …

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投稿日:2025/07/09 14:22 ID:QA-0155163

相談者より

丁寧にご回答いただき、感謝いたします。
いただいた内容を参考にさせていただき、従業員の方々がより申請しやすい環境作りを整えていきたいと思います。
大変ありがとうございました。

投稿日:2025/07/10 09:42 ID:QA-0155185大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 (はじめに) 農業関係のように業務終了時間が天候や作業内容に左右されやすい職種では、残業申請の事後報告…

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投稿日:2025/07/09 14:24 ID:QA-0155164

相談者より

丁寧にご回答いただき、感謝いたします。
細やかな注意点など、大変参考になりました。
残業管理をもっと明確化し、適切に運用できるように環境作りを整えていきたいと思います。
大変ありがとうございました。

投稿日:2025/07/10 09:55 ID:QA-0155189大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

農業関係ということですが、 農業自体は、天候等に左右されることから、労基法の対象外とされています。 もう少し、業務を洗い出い出した方がよろしいでしょう。 ・なぜ、終了時間が読みに…

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投稿日:2025/07/09 15:20 ID:QA-0155169

相談者より

ご回答感謝いたします。
農業が労基法の対象外ということは承知しておりますが、従業員の方には適切に残業代を支払っていきたいと考えております。
業務の洗い出しは、全くその通りでございます。
今回いただいた内容をもとに、業務内容の見直しも検討していきたいと思います。
大変ありがとうございました。

投稿日:2025/07/10 10:05 ID:QA-0155193大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

ご参考

 以下、御参考として情報提供させていただきます。 (1)労働基準法で定められている「労働時間に関する規定」は、農業に従事す   る労働者については適用されません。 (2)そうで…

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投稿日:2025/07/10 07:30 ID:QA-0155181

相談者より

ご回答いただき、感謝いたします。
ガイドラインのポイントを教えていただき、大変参考になりました。
いただいた内容をもとに、しっかりルール作りをしていきたいと思います。
大変ありがとうございました。

投稿日:2025/07/10 10:14 ID:QA-0155196大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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