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出向者の36協定について

いつもお世話になっております。
弊社では、新たに子会社を設立いたしました。
そこの社員は当初は全員弊社からの出向社員になるのですが、
新会社での36協定は必要なのでしょうか。
またその場合、従業員代表はどのように決めたら良いのでしょうか
アドバイスお願い致します

投稿日:2009/03/06 16:24 ID:QA-0015462

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、出向者の場合原則としまして勤務に関する事柄については出向先の定めに従いますので、出向先にて新たに36協定を結ぶのが妥当といえます。

子会社であっても労働法令上は独立した事業所として扱われますのでご注意下さい。

また過半数代表者の元になる従業員数にも出向者は含まれますので、出向者全体の中から代表者を選出することになります。

投稿日:2009/03/06 22:36 ID:QA-0015467

相談者より

 

投稿日:2009/03/06 22:36 ID:QA-0036066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者と36協定

■出向の場合は、出向先に従業員に対する指揮命令権が移転します。出向に関する法律は、労働契約法14条くらいのもので、これも、出向命令に関する権利濫用の禁止に関するものです。従って、出向先(ご相談の場合は、《 新会社 》)においても、出向者にも適用される就業規則が整備されなければなりません。
■そして、労基法に定められた、法定時間を超える労働や、法定休日における労働をさせるためには、当然、36協定は必須要件になります。労基法の視点からは、当該新会社に就労する労働者には、出向者か、(現在在籍されていない)直接雇用者、いわゆるプロパー社員かによる色分けはありません。
■全員御社からの出向社員であったとしても、労働者の過半数を代表する者の 《 資格 》と 《 方法 》 につき、《 労基法 施行規則 第6条の2 》 に沿った選出が必要です。(「監督・管理の地位にある者でないこと」、「民主的な手続きがとられていること」などですが、詳細は割愛致します)

投稿日:2009/03/07 09:09 ID:QA-0015469

相談者より

 

投稿日:2009/03/07 09:09 ID:QA-0036067大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

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