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月の所定労働時間・日数について

お世話になっております。

月の所定労働時間・日数を定めるにあたって、下記、ご教示ください。

年間休日 105日
年間労働日 365-105=260日
年間労働時間 260日×8時間=2,080時間
月の所定労働時間 2,080÷12=173.3333 ⇒ 173.33とする
月の所定労働日数 173.33÷8時間 ⇒ 21.66日

例として月給20万の方の残業単価を出す場合
①200,000÷173.33 ⇒ 1153.86・・・
②200,000÷21.66÷8 ⇒ 1154.20・・・・

①②どちらが正しいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 12:54 ID:QA-0154391

bonbonさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 月給制の労働者の場合、以下の計算で単価を算出いたします。 1)1年間の所定労働日…

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投稿日:2025/06/24 16:37 ID:QA-0154426

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 月給者の「時間単価(=残業単価の元となる単価)」を算出する場合、(1)と(2)のどちらを使うべきかは、基準とする考え方の違いに依ります…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/24 16:46 ID:QA-0154427

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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