月の所定労働時間・日数について
	お世話になっております。
 
 月の所定労働時間・日数を定めるにあたって、下記、ご教示ください。
 
 年間休日 105日
 年間労働日 365-105=260日
 年間労働時間 260日×8時間=2,080時間
 月の所定労働時間 2,080÷12=173.3333 ⇒ 173.33とする
 月の所定労働日数 173.33÷8時間 ⇒ 21.66日
 
 例として月給20万の方の残業単価を出す場合
 ①200,000÷173.33 ⇒ 1153.86・・・
 ②200,000÷21.66÷8 ⇒ 1154.20・・・・
 
 ①②どちらが正しいのでしょうか。
 よろしくお願いいたします。    
投稿日:2025/06/24 12:54 ID:QA-0154391
- bonbonさん
 - 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 月給制の労働者の場合、以下の計算で単価を算出いたします。
  
 1)1年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12=1か月の平均所定労働時間 
 2)月給÷1か月の平均所定労働時間=1時間あたりの賃金額 
 
 つまり、1か月の平均所定労働時間を利用しますので、
 ご記載の「1」の方が正しい計算方法です。                
投稿日:2025/06/24 16:37 ID:QA-0154426
相談者より
早々のご回答ありがとうございました!
投稿日:2025/06/25 10:25 ID:QA-0154474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 月給者の「時間単価(=残業単価の元となる単価)」を算出する場合、(1)と(2)のどちらを使うべきかは、基準とする考え方の違いに依りますが、労基法上の観点・実務上の一般的運用からは(1)がより適切です。
 1.結論
 原則:(1)の「月給 ÷ 月の所定労働時間」= 1,153.86円が正解です。
 2.解説
 (1)【正しい方法】
 月給 ÷ 月の所定労働時間(時間数)
 これは、1時間あたりの賃金額(時間単価)を正しく算出する、労基法に準拠した方法です。
 月給制社員の残業単価や割増賃金算出のベースとなります。
 理由: 労働基準法第37条(時間外割増)では、「1時間あたりの賃金(所定労働時間で割った単価)」を基準に割増単価を計算するため。
 (2)【誤りに近い or 誤差が大きくなる方法】
 月給 ÷ 月の労働日数 ÷ 1日8時間
 この方法は、「月の平均労働日数」を使っていますが、1日あたりの単価→時間あたりの単価という2段階の換算が入り、日数が端数である以上、誤差や不整合が出やすいです。
 労基法の計算ルールにも準拠していません。
 3.まとめ(比較表)
 項目→方法‘1)(正)→方法(2)(誤差が出る)
 計算式→200,000 ÷ 173.33→200,000 ÷ 21.66 ÷ 8
 単価→1,153.86円→1,154.20円(誤差)
 根拠→労基法第37条→実務上非推奨・不正確
 使用場面→残業単価計算、割増賃金→基本的に使わない
 4.補足:割増賃金計算式
 仮に25%割増を計算する場合:
 1,153.86 × 1.25 = 1,442.33円(1円未満切り捨てで1,442円)
 5.補足:厚労省もこの方式を推奨
 厚生労働省の通達・各種資料(モデル就業規則等)でも、月給÷月所定労働時間の方式(方法(1))を用いています。
 
 以上です。よろしくお願いいたします                
投稿日:2025/06/24 16:46 ID:QA-0154427
相談者より
                早々のご回答ありがとうございます。
細部までお教えいただき大変参考になりました!                
投稿日:2025/06/25 10:26 ID:QA-0154477大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 渡井 保仁
 - 渡井マネジメントオフィス 代表
 
                ご質問の件、以下のとおり回答いたします。
 
 正しいのは、(1)の「月給÷月あたり(平均)所定労働時間」の方です。
 
 労働基準法施行規則第19条は、「月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額」(同条第4号)を1時間あたりの賃金額(=残業単価)と規定しています。                
投稿日:2025/06/24 20:16 ID:QA-0154440
相談者より
                早々のご回答ありがとうございました。
勉強になりました!                
投稿日:2025/06/25 10:27 ID:QA-0154478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、時間外労働の割増賃金の時間単価に関しましては、月給の場合ですと月給額÷年間における月の平均所定労働時間数で計算されます。
 
 従いまして、正確には1という事になりますが、2を用いましても労働者に有利な計算結果になりますので差し支えはございません。                
投稿日:2025/06/24 22:45 ID:QA-0154443
相談者より
                早々のご回答ありがとうございました。
勉強になりました!                
投稿日:2025/06/25 10:27 ID:QA-0154479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
                正しいのは1の「月給 ÷ 所定労働時間(時間単価)」の計算式となります。 
 
 これは労働基準法施行規則第19条の4「月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額」に基づく、「1時間当たりの賃金額」算出方法としての標準的な手法に該当します。                
投稿日:2025/06/25 07:45 ID:QA-0154450
相談者より
                早々のご回答ありがとうございました。
勉強になりました!                
投稿日:2025/06/25 10:27 ID:QA-0154480大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                割増賃金の計算をするには、まず、1ヵ月平均所定労働時間数を算出する必要があり、計算式は、「(365日-年間総休日日数)÷12ヵ月×1日の所定労働時間数」となります。
 
 月額給与÷1ヵ月平均所定労働時間数=1時間当たりの賃金額。
 
 200,000円÷173.33時間=1153.86円となり、原則として①が正解になります。
 
 ただし、②の計算方法であっても、労働者にとっては有利な結果となり、それはそれで問題はありません。                
投稿日:2025/06/25 09:37 ID:QA-0154464
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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