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年度更新における、出向者の賃金の取り扱いについて

標記の件についての質問です。

今年の2月から別会社からの出向者を受け入れており、給与負担金と事務手数料を出向元企業に支払っています。
昨年の保険年度期間中の出来事であるため、出向元企業に給与の総支給額を確認の上、今年の年度更新で確定保険料の計算に含める必要があると認識しております。

その上で、雇用保険料の取り扱いですが、主たる賃金を支払っている企業が雇用保険料を納めるものと認識しております。
出向者が1月までは出向元企業での労働に対する賃金のみを受け取っていて、2月以降は弊社での労働に対する賃金のみを受け取っていた場合、
雇用保険料の納付はどのように取り扱うべきでしょうか。

2月以降は、月の賃金が弊社での労働分のみになっているので、2月以降は雇用保険料を弊社が負担するのか。
それとも、保険年度で見ると今回は主たる賃金は出向元企業での賃金の方が多いので、出向元がすべてを支払うべきなのか。

それ以外であるなら、対応方法をご教示いただけますと幸いです。

お知恵をお借りできますと幸いです。

投稿日:2025/06/20 17:40 ID:QA-0154254

名無しの豚兵衛さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.出向者の雇用保険に関する基本ルール
出向者の雇用保険の適用事業所(=雇用保険料を納付する事業所)は、賃金を実際に支払っている事業所ではなく、「実態として雇用関係がある」と判断される事業所となります。
つまり、
在籍出向(雇用関係は出向元に残し、労務の提供は出向先)の場合 → 出向元が雇用保険の適用事業所。
転籍出向(雇用関係が出向先に移る)の場合 → 出向先が雇用保険の適用事業所。

2.今回のケースの要点整理
2月から出向者を受け入れた(出向先は御社)。
出向者には、2月以降は御社での労働に対する給与のみ支給。
御社は出向元へ給与負担金と事務手数料を支払っている。
出向元が雇用関係を継続している(在籍出向)と推察。

3.年度更新(確定保険料・概算保険料)の考え方
(1) 確定保険料(昨年度:R6年4月~R7年3月分)
実際に雇用保険料を負担していた事業所が申告・納付する。
したがって、R7年1月までの賃金は出向元で申告し、
 R7年2月~3月分の賃金は、御社が申告します。
つまり、出向元と出向先で分けて年度更新手続きを行う必要があります。

(2)概算保険料(次年度:R7年4月~R8年3月分)
出向者が今後も御社で勤務し、賃金を支払う場合 → 御社が見込み賃金を含めて申告・納付

4.ポイント:出向中の雇用保険適用事業所は?
出向元が雇用契約を維持しているか(在籍出向)によって異なります。
ケース1|在籍出向(雇用関係は出向元に残っている)
雇用保険の被保険者資格は出向元で継続
雇用保険料の納付も、出向元が一貫して行う
御社(出向先)は、給与支払総額を出向元に報告し、出向元が年度更新で一括処理
この場合、御社は雇用保険の手続・納付の主体にはなりません。

ケース2|転籍出向(出向を機に御社と新たに雇用契約を締結)
雇用保険の資格は出向元で喪失 → 御社で新たに取得
雇用保険料は、2月以降は御社が申告・納付する
この場合、2月から御社が保険料の納付主体となります。

5.今後の対応の流れ(在籍出向である前提)
出向者の雇用保険の適用事業所がどこかを明確にする
 - 出向元と雇用関係を維持している → 出向元が適用事業所
御社は、2月~3月に支払った給与総額を出向元に報告
 - 出向元はこの金額も含めて、年度更新(確定保険料)を実施
 - 保険料清算については、出向契約に基づき御社が出向元に負担金を支払う
雇用保険料の納付は原則として出向元が行う

6.参考:雇用保険事務取扱要領(抜粋)
「在籍出向により、労務提供先が変わっても、雇用契約を継続している限りは出向元事業所において引き続き被保険者とする。」

7.結論
御社は、2月以降に支払った出向者の賃金額を出向元に報告し、出向元がその金額も含めて年度更新を行うのが原則です。
雇用保険料の納付は、被保険者資格を持つ事業所(=出向元)が担当します。
ただし、転籍出向である場合には、2月以降は御社が雇用保険料を申告・納付する必要があります。

以上ですよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/20 18:08 ID:QA-0154256

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2月以降御社での労働に対する賃金のみ支給されているという事でしたら、ご認識の通り雇用保険は御社で適用される扱いとなります。

従いまして、2月以前は出向元で雇用保険が適用されている場合でも、2月以降分については期間の長短に関わらず雇用保険料を御社が徴収し納付される義務が生じます。

投稿日:2025/06/20 22:11 ID:QA-0154270

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問は労働保険料の年度更新の件かと存じますが、

労働保険料の納付者は、労災保険と雇用保険で、考え方が分かれます。

労災保険料は、出向先で負担(出向開始以降分より負担)いたします。

雇用保険料は、出向元で負担いたします。

よって、貴社で出向者の雇用保険料を申告すること自体が不要です。

投稿日:2025/06/23 07:37 ID:QA-0154283

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用保険料は給与を支払っている会社が負担してください。

どこの賃金かではなく、給与支払っている会社の負担となります。

2月以後は、どちらが給与を支払い、雇用保険を控除しているかです。

投稿日:2025/06/23 21:06 ID:QA-0154359

回答が参考になった 0

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