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雇用保険料徴収する月はいつからか

6/19で役員退任し、6/20~再雇用の通常社員になる人がいます。
弊社の給料は6/1-6/30までの分を6/20に前払いとなりこの人は6/20に役員報酬として40万支払います。
雇用保険は6月20日入社になるので、6月分からかかると思うので、役員としての給料を支払いますが、6/20から雇用保険に加入する為、雇用保険も徴収する事になるのでしょうか?

投稿日:2025/06/12 13:56 ID:QA-0153890

nao1112さん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問のケースでは、
6月20日の再雇用開始日から6月30日迄の、従業員身分としての給与が、
6月20日に支給されますので、6月20日の支給給与から雇用保険料の控除
を行ってください。

但し、あくまで雇用保険料の計算基礎となるのは、従業身分としての給与
が対象となります。役員報酬は雇用保険料徴収の対象報酬には該当しません
ので、ご留意ください。

投稿日:2025/06/12 14:31 ID:QA-0153891

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/06/13 14:47 ID:QA-0153943大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員報酬に対しては雇用保険料は発生しません。

6月20日以後の通常社員の賃金に対して雇用保険料が発生します。

投稿日:2025/06/12 15:17 ID:QA-0153903

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/06/13 14:47 ID:QA-0153944大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
雇用保険料は、雇用保険の被保険者となった日以降の「被保険者期間に対応する賃金」に対して徴収する
→ この場合、6月20日以降の賃金にのみ雇用保険料がかかります。

2.具体的な状況に即した整理
項目→内容
退任日→2025年6月19日(役員としての任期終了)
入社日(雇用保険資格取得日)→2025年6月20日(再雇用、一般社員として)
支払日→2025年6月20日
支給内容→役員報酬として40万円(6/1~6/30分)

3.雇用保険料徴収の原則
雇用保険料は以下の条件を満たした「賃金」に対して発生します:
雇用保険の被保険者であること
支給される賃金が、被保険者期間に対応していること
つまり、雇用保険資格取得前に支払われる賃金(=役員期間にかかる報酬)については、雇用保険料は徴収不要です。

4.今回のケースへの適用
6月20日支給の40万円は、実質的には6月1日~6月19日(役員期間)の対価であり、再雇用後の労働の対価ではないため、雇用保険料の対象外です。
一方で、6月20日以降に通常の社員として勤務を開始し、その後の勤務に対して支払われる賃金(7月支給など)は、雇用保険料徴収の対象です。

5.実務上の処理アドバイス
処理項目→対応
6/20支払の40万円→雇用保険料 徴収しない
雇用保険資格取得届→資格取得日は6/20とし、6月中に届出
7月給与以降→対象期間に応じて雇用保険料を徴収

6.補足
給与ソフト等で6月分給与に自動で雇用保険料が計算される場合には、賃金内訳を明確に役員期間と労働者期間で分けておくことが重要です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/12 15:55 ID:QA-0153906

相談者より

いつも的確な回答をいただきありがとうございます。

投稿日:2025/06/13 14:47 ID:QA-0153942大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、6/20に支払われるものが役員報酬のみであれば、労働者としての賃金では無い為雇用保険料の徴収は不要です。

一方、同時に6/20以後の勤務分に関わる前払い給料も支払われるという事でしたら、当該前払い分については雇用保険料の徴収が必要です。

つまり、支払われるものの中身によって判断される事になりますので、いずれの対価に当たるのかについて明確に区分されておく事が必要とされます。

投稿日:2025/06/12 21:41 ID:QA-0153913

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/06/13 14:47 ID:QA-0153945大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

始めにいいますと、役員としての給料(いわゆる役員報酬)からは雇用保険料を徴収することはできませんので、そこは注意が必要です。

6月20日から通常社員として再雇用になるのであれば、その日から6月30日迄の社員としての給与が徴収対象となりますので、6月20日支給分から控除すればよろしいでしょう。

投稿日:2025/06/13 05:39 ID:QA-0153914

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/06/13 14:48 ID:QA-0153946大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談に内容について回答いたします

雇用保険は、原則として労働の対価として支払われる賃金に対して保険料を徴収します。

6/20に「役員報酬」として40万支払われているとのことで、役員は、原則として労働者とはみなされず、雇用保険の適用対象外となり、この報酬から雇用保険料の徴収はありません。

6月20日以降の通常社員としての賃金に対して雇用保険料を徴収することになりますが、ここでは通常の社員としての給与がありませんため、雇用保険料は発生しないこととなります。

投稿日:2025/06/13 18:35 ID:QA-0153972

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/06/20 15:58 ID:QA-0154251大変参考になった

回答が参考になった 0

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