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60時間超残業時間の算出に関して

いつも大変勉強させていただいております。
タイトルにもあります60時間超残業時間の算出に関して相談させてください。

年末年始や夏季休日などの所定休日が多い月の場合、所定出勤日数が19日と仮定すると、所定時間が8時間×19日=152時間になるかと思います。

上記条件の月は152時間+60時間=212時間を超えると60時間超の残業代を支払う必要がある認識でお間違えないでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2025/06/07 10:17 ID:QA-0153653

くにひでさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論→その認識は 誤り です
「所定労働時間+60時間」ではなく、「法定労働時間(原則 月160時間)+60時間」を超えた部分が対象です。
【正しい算定基準】
60時間超の残業は、「1ヶ月あたりの法定時間外労働が60時間を超えた場合に、60時間超部分に50%の割増賃金を支払う」義務が生じます(労基法第37条第1項・第1項但書)。
(1)ポイント:
法定労働時間は原則「1週40時間」。
1ヶ月の法定労働時間は、月の日数ではなく、週40時間×該当月の週数(暦週)でカウントします。
例:4週の月 → 160時間、5週の月 → 200時間
【所定労働日数や所定労働時間は関係ない】
ご質問の「所定出勤日数×所定時間」に60時間を加えて基準にするのは誤りです。
なぜなら、「60時間超の残業」はあくまで法定労働時間を超えた労働時間(≒時間外労働)に対して適用されるからです。
【具体例:2025年8月で考える】
仮に2025年8月の所定出勤日数が19日だったとしても:
所定労働時間:8h × 19日 = 152時間
法定労働時間:週40時間 × 4.29週 ≒ 172時間程度
この月に社員が 232時間働いた場合:
法定労働時間を超えた分 → 232h - 172h = 60h(←ここまでが通常の時間外労働)
さらに1時間働けば → 61h時間外労働 → その1時間分から50%割増対象
【注意点】
「所定労働時間」と「法定労働時間」は混同しやすいが、60時間超残業の算定に所定労働時間は使いません。
就業規則等で法定外休日(会社独自の休日)を設けていても、その休日に働いても法定休日労働でない限り、60時間超残業の対象ではありません。

2.まとめ
項目→内容
基準時間→法定労働時間(週40時間基準)
60時間カウント対象→法定労働時間を超えた「時間外労働」のみ
所定労働時間→カウントの対象外(誤解の元)
計算単位→暦月単位で「時間外労働の合計」が60時間を超えた部分

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/09 10:29 ID:QA-0153681

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/06/09 11:41 ID:QA-0153686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下、ご認識の通りです。
>上記条件の月は152時間+60時間=212時間を超えると60時間超の残業代を
>支払う必要がある認識でお間違えないでしょうか?

なお、補足までに、上記、212時間を超えると...との部分でございますが、
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に
行った労働時間は含まれません。
それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働時間は含めます。

休日出勤が多い場合は、算定方法にご留意ください。

投稿日:2025/06/09 11:05 ID:QA-0153683

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/06/09 11:42 ID:QA-0153687大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

必ずしもそのようにはなりません。

1日8h、1週40hを超えた時間が1か月で60hを超えた時間となります。

例えば、欠勤する日もありえますので、
必ずしも、152h超の時間とは限りません。

投稿日:2025/06/09 11:52 ID:QA-0153690

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

法律・通達と具体的な算出方法

以下、回答させていただきます。

(1)労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第1項では、
   「36協定に基づき労働時間を延長した場合(法定労働時間を超えて労働さ
  せた場合)においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金
  の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
   ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合
  においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計
  算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
  旨が定められています。

(2)そして、「その超えた時間の労働」として5割以上の率で計算した割増賃金
  の支払が義務付けられるのは、「1か月の起算日から時間外労働時間を累計し
  て60時間に達した時点より後に行われた時間外労働である」とされていま
  す。(平21.5.29 基発0529001号、平31.4.1 基発0401第43号)

(3)下記のパンフレットの3枚目に「具体的な算出方法(例)」が掲載されてい
  ます。御参考になれば幸いです。

※「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
                         厚生労働省・中小企業庁
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

投稿日:2025/06/09 18:25 ID:QA-0153728

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法で定められている割増賃金率に関わる月60時間に関しましては、所定労働時間ではなく法定労働時間を超えた時間として計算されるものになります。

従いまして、5割増の賃金支払義務が発生する残業時間については、1日8時間または週40時間を超えた時間、すなわち労働基準法上の時間外労働に当たる時間についてのみ発生しますので、152時間を超えても時間外労働に該当しない時間であれば月60時間にはカウントされません。

投稿日:2025/06/09 18:48 ID:QA-0153731

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

法定労働時間や総労働時間を超えた時間が60時間を超えたら、超えた分に対して60時間超の割増賃金の支払が必要となります。

ご相談内容には、所定出勤日数や所定(労働)時間とありますが、60時間超残業時間の算出にあたっては、厳密には、法定労働時間や総労働時間を用います。

法定労働時間は1日8時間、週40時間となります。一日単位、一週間単位で見て、この法定労働時間を超えているかどうかで時間外労働かどうかを判断します。

また総労働時間は、フレックスタイム制を導入されていて、例えば清算期間が1か月を超えない場合には、一般的に、総労働時間=週40時間×清算期間の暦日数÷7となります。1カ月間の労働時間がこの総労働時間を超えれば、その分が時間外労働となります。

それぞれ、この法定労働時間や総労働時間を超えた時間外労働が60時間を超えると、超えた分に対して60時間超の割増賃金の支払が必要となります。

投稿日:2025/06/10 08:57 ID:QA-0153760

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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