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退職者の永年勤続表彰

弊社では毎年4月に永年勤続表彰として旅行券を社員に渡しており(勤続10年~10年ごと)対象者が法令・通達及び社内規定に従って適切に使用した場合は、源泉所得税は非課税で処理しております。
今年の表彰対象者が退職することとなり、退職までに旅行券を使用することができない場合、旅行券代は課税(退職所得?)として扱うべきか、それとも非課税として差し支えないか、ご教示のほどよろしくお願いします。(旅行券の返却はしない前提です)

投稿日:2025/06/04 13:28 ID:QA-0153547

Pulseさん
東京都/化学(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます

1.前提
永年勤続表彰として旅行券を支給(勤続10年ごと)
法令・通達に則り「非課税」として取り扱っている(所得税基本通達36-21)
旅行券の使用前に社員が退職することになった
退職後も旅行券を返却せず保有し続ける(=使用は退職後)

2.結論
退職後に使用する前提で返却しない場合、非課税の取り扱いは難しく、課税所得として取り扱うのが原則的に適切です。

3.理由と根拠
(1) 所得税基本通達36-21(永年勤続表彰の非課税要件)
永年勤続表彰として支給される金品が非課税となるためには、以下の要件を全て満たす必要があります(所得税基本通達36-21)。
表彰の目的が永年勤続の労に報いるためであること
勤続年数がおおむね10年以上であること
表彰の回数がおおむね5年以下ごとであること
金品が社会通念上相当と認められるものであること
表彰の時に支給され、被表彰者が現に勤務していること
→ 「現に勤務していること」が要件にあるため、退職後に支給または使用する場合はこの要件を満たしません。

(2) 実質的な退職金の一部とみなされる可能性
旅行券を退職後に使用し、かつ返却を求めない場合、
退職に際しての支給
金銭的価値のあるもの
であることから、「退職所得」として課税される可能性があります(退職金の一部とみなされる)。
ただし、旅行券のような金品を退職金として扱う場合、評価額を明確にし、退職所得の計算に反映する必要があります。

4.実務上の対応案
適切な処理を行うなら
退職後の旅行券使用を認める場合 → 課税対象
 → 退職所得または給与所得として処理する(評価額の明示が必要)
非課税を維持したい場合 → 使用前に旅行券を回収する or 使用後退職してもらう
 → 退職後に使用しないことを前提とする(規定で明示)

5.補足
旅行券を現物支給する場合、税務調査などで「退職の報酬ではないか」と見なされることがあります。今回のように使用前に退職するケースでは特に慎重な対応が必要です。

6.結論(再掲)
退職後に旅行券を返却せず使用する場合は、原則として非課税扱いはできず、課税対象(給与所得または退職所得)として処理するのが適切です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/04 15:57 ID:QA-0153552

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございます。課税扱いが適切とのこと、退職までに使用しない場合はそのように取り扱います。

投稿日:2025/06/04 18:01 ID:QA-0153557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職までに使用しない場合には、返却してもらうがよろしいと思われますが、

返却しないのであれば、
1年以内に使用しない場合には、雑所得として確定申告してください。
と申し伝えるしかないでしょう。

投稿日:2025/06/04 16:21 ID:QA-0153554

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
雑所得にもなりうるのですね。給与所得、退職所得のいずれかになると考えておりましたので、雑所得も含めて確認してみます。

投稿日:2025/06/04 18:04 ID:QA-0153558大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、給与課税なさった方がよろしいでしょう。

国税庁のホームページにも、以下を除き、給与課税とされております。
退職なさるとのことですので、非課税扱いとする要件を満たすのは、
難しいかと思案いたします。

(1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
(2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの
(海外旅行を含みます。)であること。
(3) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、
所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等
への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に
提出すること。
(4) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部または
一部を使用しなかった場合には、その使用しなかった旅行券は貴社に返還するこ
と。
(所基通36-21、昭60直法6-4)

なお、正確な回答につきましては、税務の専門家である税理士へご確認を
いただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/06/04 17:27 ID:QA-0153555

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
皆様の回答同様、非課税の要件は満たさないとのこと理解いたしました。
課税区分がご回答者様で分かれるところなので、税理士にも確認いたします。

投稿日:2025/06/04 18:07 ID:QA-0153559大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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